令和5年台風第13号に伴う災害等に対する金融上の措置

ページID1007838  更新日 令和6年1月24日

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財務省関東財務局から「令和5年台風第13号に伴う災害等に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がなされました。

1 預貯金取扱金融機関への要請

預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること等を含めた13項目を要請しています。

2 証券会社等への要請

届出の印鑑を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人であることを確認して払戻しに応ずること等を含めた6項目を要請しています。

3 生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請

保険証券、届出印鑑等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること等を含めた5項目を要請しています。

4 電子債権記録機関への要請

被災者等の電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等の措置について配慮すること等を含めた4項目を要請しています。

※上記に関する詳しい措置の内容に関しては、下記のウェブサイト(財務省 関東財務局)をご参照ください。

5 本措置に関するお問い合わせ先

財務省関東財務局水戸財務事務所理財課

電話:029-221-3195

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