空き家利活用促進事業(令和6年度版)

ページID1002707  更新日 令和6年4月8日

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市では、空き家利活用促進事業として、4つの補助制度を設けており、老朽化した空き家や危険な空き家の除却、跡地や空き家の利活用を促進し、宅地の再生及び創出を図る取組を進めています。

空き家解体補助金(利活用型)

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築確認)の空き家の解体で、次のいずれかの利活用を行う場合

  1. 空き家を解体して、跡地を売却または賃貸などをした場合
  2. 空き家の敷地を取得または賃借などをした後に、空き家を解体した場合
  3. 空き家を解体して、跡地を公共的利用に供する場合(要事前相談)

補助金

最大50万円(解体工事費の1/3)

※ 補助の詳しい要件などについては、空き家解体補助金(利活用型)のページをご確認ください。

空き家解体補助金(宅地再生創出型)

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築確認)の空き家を解体した場合

土地を返地する場合や跡地の自己管理を継続する場合など

補助金

最大30万円(解体工事費の1/3)

※ 補助の詳しい要件などについては、空き家解体補助金(宅地再生創出型)のページをご確認ください。

空き家利活用リフォーム補助金

原則、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築確認)の空き家のリフォームで、次のいずれかの利活用を行う場合

  1. 空き家をリフォーム後に、売却または賃貸などをした場合
  2. 空き家を取得または賃借などをした後に、リフォームした場合
  3. 空き家をリフォームして、地域の活性化のためのまちづくりの活動拠点として利用する場合(要事前相談)
  4. 個人事業者や法人などが、従業員向けの寮などで利用する場合(要事前相談)

補助金

最大50万円(リフォーム工事費の1/3+リフォームローン利子1年間相当額)

※ 補助の詳しい要件などについては、空き家利活用リフォーム補助金のページをご確認ください。

隣地統合補助金

狭小地や無接道地などとその隣地を統合し、宅地の再生・創出を図る場合

統合後の所有地は宅地として登記し、敷地面積が200平方メートル以上とすることなど

補助金

最大50万円(対象経費(測量費用、登記費用、不動産取得に係る仲介手数料など)の1/2)

※ 補助の詳しい要件などについては、隣地統合補助金のページをご確認ください。

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