建設工事における技術者等の配置

ページID1002986  更新日 令和6年1月24日

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建設業法施行令の一部改正に伴い、取扱いを変更します。
詳細内容については「建設業法施行令の一部改正について」をご参照ください。

令和5年1月1日以降に締結された工事契約

下請契約時

下請契約の請負額が4,500万円以上のとき、(建築一式工事の場合は7,000万円以上のとき)

  1. 特定建設業許可
  2. 監理技術者の配置
  3. 施工体制台帳の作成

上記1. 2. 3.が必要

主任技術者または監理技術者の専任

工事の請負額が4,000万円以上のとき、(建築一式工事の場合は8,000万円以上のとき)
主任技術者または監理技術者を専任で配置する

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