現場代理人の兼務ができる工事の事務取扱基準

ページID1002984  更新日 令和6年1月24日

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現場代理人の兼務ができる工事の事務取扱基準について、取扱いを変更します。
詳細内容については「現場代理人の兼務ができる工事の事務取扱基準(令和5年4月1日~)」をご参照ください。

令和5年4月1日以降に締結された工事契約

現場代理人の兼務条件

  • 工事の予定価格が4,000万円(税込)未満の市内公共工事について、2件まで兼務可能。
  • 工事の予定価格が4,000万円(税込)以上の市内公共工事について、いずれかが災害復旧工事である2件の工事(※)について兼務可能。
    ※ただし、現場における運営等に支障がないと発注課(所)長が認めた場合に限る。
  • 経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者(※)は、工事の予定価格が4,000万円(税込)未満の市内公共工事について、2件まで現場代理人を兼務可能。
    ※ただし、営業所の専任技術者については、属する営業所と工事現場がいずれも日立市内である場合に限る。

なお、代理人が兼務した工事について、事故の発生や現場体制の不備などが認められた場合、以降の工事について兼務が認められない場合がありますのでご注意ください。

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