福祉施設及び保育施設から排出される使用済紙おむつの取扱い

ページID1008005  更新日 令和6年1月24日

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福祉施設及び保育施設から排出される使用済紙おむつは、これまで産業廃棄物として整理していましたが、令和5年9月からは「事業系一般廃棄物」として、清掃センターで受け入れます。

経緯

これまで、使用済紙おむつはプラスチック素材が大部分を占めるものとして、廃プラスチック類と整理されてきましたが、環境省のガイドラインの中で、使用済紙おむつの大部分を占めるのは、し尿である実態が示されたなどの理由から、本市においても、福祉施設等から排出される使用済紙おむつは「事業系一般廃棄物」として取り扱うことにしました。

受入開始時期

令和5年9月から

対象施設

市内の高齢者福祉施設、障害者(児)支援施設及び保育園・認定こども園 など

なお、医療機関等から排出される感染性の使用済紙おむつは、従来どおり感染性廃棄物として適切に処理してください。

排出方法

令和5年9月以降は、日立市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託するか、事業者自らが清掃センターに搬入してください。

なお、既に産業廃棄物処理業許可業者と契約している場合は、当面の間は産業廃棄物として取り扱っても差し支えありません。

日立市一般廃棄物収集運搬業許可業者について

日立市一般廃棄物処理業許可業者は、日立市資源循環推進課にお問い合わせいただくか、以下の日立市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表でご確認ください。

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