共有資産に係る固定資産税について
共有資産とは
共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を、2名以上で所有する資産のことをいいます。
共有資産の固定資産税の納付
共有資産は、地方税法の規定により所有者全員が連帯納税義務を負うことになりますが、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
連帯納税義務とは、各自の持分割合に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うことです。
これにより、共有者の持分割合に応じて按分して課税することはできませんので、共有者間で協議の上、納付してください。
共有資産代表者の選び方
日立市では、納税通知書を送付する代表者の選定について、特に指定が無い場合は、以下を参考にして代表者を決定しています。
- 全部事項証明書(謄本)において一番上に名前が記載されている方
- 法人
- 持分の最も多い方
- 世帯主
- 市内在住の方
- 前所有者の相続人代表者が新たな所有者のうちの1人である場合
- 所有権異動前の代表者が引き続き所有する場合はその方
- 物件地に在住の方
※この通りでない場合もあります。
代表者の方には、納税通知書とともに固定資産税を納めていただくための納付書を送付しております。
共有代表者の(指定・変更)をされる場合
納税通知書等を受け取る代表者を変更するときは、「納税通知書等の(指定・変更)届」の提出が必要となります。
初めて共有資産の登記をした年は、代表者の指定届として、一度決定している代表者を変更する場合は代表者の変更届として提出することができます。
こちらの届出は、新代表者及び旧代表者の自署が必要になります。
この届出により、新旧代表者の同意を確認した場合、翌年度の課税から代表者を変更します。
4月発送の納税通知書から新たな共有資産代表者へ変更したい場合、2月中旬までに届出書を提出してください。
提出先
〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1
日立市役所 資産税課
窓口、郵送での提出をお願いします。
受付の際、資産税課から内容確認のご連絡をする場合があります。届出内容に不明な点がありましたら、
資産税課(050-5528-5054)までお問い合わせください。
申請書等
納税通知書等の(指定・変更)届
固定資産税に係る共有資産名義の納税通知書を受け取る方の代表者を変更する届出。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
総務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。