令和4年1月11日(火曜日)以降の住民票の除票、戸籍の附票に関する変更

ページID1001622  更新日 令和6年1月24日

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令和3年11月25日に公布されたデジタル手続法に係る政令により、除票と戸籍の附票についての取り扱いが、令和4年1月11日(火曜日)から変わります。

「除票」「戸籍の附票」とは

除票

市外への引っ越しに伴う転出届や死亡届などにより、日立市の住民登録から抹消された方の住民票を除票といいます。

戸籍の附票

戸籍に附された住所履歴を記録した証明書です。婚姻届などで新しい戸籍が編成されると戸籍と同様に新しく作られます。

変更概要

除票について

デジタル手続法による住民基本台帳法の改正により、平成26年6月20日以降の除票は150年間保存することとなりました。

その保存されている除票について、令和4年1月11日(火曜日)から交付できます。

戸籍の附票について

令和4年1月11日(火曜日)以降に発行する戸籍の附票の基本証明事項(必ず表示される証明事項)が「氏名」「住所」「住所を定めた年月日」「出生の年月日」「男女の別」となります。

注意事項

  • 令和4年1月10日(月曜日)までは、除票日から5年を経過した除票を交付することができません。
  • 戸籍の附票及び除籍(改正によるものを含む)の附票は、戸籍の表示(本籍及び筆頭者氏名)、在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなります。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。

※第三者請求で戸籍の表示等が必要な場合は、その理由を具体的に記入してください。

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