法人市民税(ビジネス) よくあるご質問

ページID1006286  更新日 令和6年1月24日

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質問法人が解散した場合、どのような手続きが必要ですか?

回答

法人が解散した場合は、下記の手続きが必要です。

1、解散の手続

  1. 管轄の法務局で解散の登記を行ってください。
    解散登記終了後、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を1部取得してください。
  2. 法人の設立等に関する申告書の提出
    • 法人の設立等に関する申告書の入手
      添付ファイル:「法人の設立等に関する申告書」から入手できます。
    • 添付書類
      登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
  3. 法人市民税の確定申告書(みなし事業年度分)の提出・納付
    (注意)解散した場合には、解散の日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書の提出・税額の納付が必要です。

2、清算結了の手続

  1. 管轄の法務局で清算結了の登記を行ってください。
    清算結了登記終了後、登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)を1部取得してください。
  2. 法人の設立等に関する申告書の提出
    • 法人の設立等に関する申告書の入手
      添付ファイル:「法人の設立等に関する申告書」から入手できます。
    • 添付書類
      登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)の写し
  3. 法人市民税の確定申告書の提出・納付
    (注意)清算結了した場合には、残余財産確定の日の翌日から1ヶ月以内に確定申告書の提出・税額の納付が必要です。

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財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
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ファクス番号:0294-25-1123
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