自衛官等募集案内送付事務に係る対象者情報の提供

ページID1003577  更新日 令和6年5月16日

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本市では、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(15歳、18歳、22歳になる方への自衛官募集案内の送付)のために必要な住民基本情報を提供しています。

  • 情報提供の対象者
    日立市内に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に15歳、18歳、22歳に到達する方
  • 情報提供の内容
    氏名、住所、生年月日、性別

情報提供の法的根拠等

自衛隊法による規定

自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う(法定受託事務)」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

住民基本台帳法との関係

住民基本台帳法第11条第1項では、「国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、住民基本台帳の一部を閲覧させることを請求することができる」と規定されています。

日立市個人情報保護条例との関係(令和4年度まで)

日立市個人情報保護条例第8条では、個人情報の提供を制限していますが、法令に定めのあるときは提供できる旨を規定しています。また、情報の提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。

個人情報の保護に関する法律との関係(令和5年度から)

個人情報の保護に関する法律が改正(令和5年4月1日施行)されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。同法第69条では、個人情報の提供を制限していますが、個人情報の提供を受ける者が、法令に定めのある事務又は業務を遂行する場合は提供できる旨を規定しています。また、情報の提供にあたり、本人の同意は必要とされていません。

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

自衛隊への情報提供は法令等の根拠に基づくものであることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、「除外申出」の手続きをしていただくことにより、自衛隊に提供する情報から除外します。

除外申出の受付について

申出方法

「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を窓口(市民課、各支所及び日立駅前出張所)又は郵送(市民課宛)により提出してください。

対象者

日立市に住民登録がある日本人住民のうち、毎年、4月2日から翌年4月1日までの期間に15歳、18歳、22歳に到達する方

受付期間

対象者となる年度の4月1日から6月30日まで

  • ※郵送による申出の場合、期間内必着です。
  • ※窓口閉庁時は受付できません。

例:令和5年の受付期間に申出できる方…令和5年4月2日から令和6年4月1日の期間中に15歳、18歳、22歳に到達する方

申出できる方と必要書類

申出者

必要書類

対象者本人

  • 申出書
  • 本人確認書類※

対象者本人から委任を受けた方

  • 申出書
  • 委任を受けた方の本人確認書類※
  • 委任状
※ただし、対象者と同世帯のものからの申請は、委任状の提出を省略する。

※本人確認書類は下記のものをご提示ください。提示された書類は複写いたします。

また、郵送で申出する場合は、書類の写しを同封してください。(マイナンバーカードは顔写真のある面のみ、保険証は記号・番号・保険者番号をマスキング(見えないように)してコピーしてください。)

顔写真付きのものをお持ちの方は以下から1点

運転免許証、マイナンバーカード、旅券、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、在留カード 等

上記の顔写真付きのものをお持ちでない方は、以下のAから2点、またはAから1点とBから1点の計2点
  • A 健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳 等
  • B 本人名義の預金通帳、銀行カード、社員証、学生証、病院の診察券 等

郵送による申出書の送付先

〒317-8601
茨城県日立市助川町1-1-1 日立市役所 市民課 宛

関係様式

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総務部 市民課
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