漁港施設等の占用
漁港施設等の占用について
漁港施設やその周辺の海岸区域を占用するには、法律や規則に基づく許可が必要です。
本ページでは、漁港施設等の占用に関する各種申請手続きについて、占用の種類ごとに申請方法や必要書類等をご案内しております。
対象漁港
会瀬,水木,久慈漁港
申請にあたっての注意事項
- 申請は、オンライン申請のご利用を推奨しています。
- 必要書類の詳細については、漁港の管理を行っている茨城県農林水産部水産振興課漁港グループまでお問合せください。(電話:029-301-4125〈直通〉)
- 利害関係人の同意書については、押印済みの原本を当課あてに郵送または直接ご提出ください。
- 上記以外の必要書類は、オンライン申請フォームからデータを添付(アップロード)してください。
