漁港施設等の占用

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漁港施設等の占用について

漁港施設やその周辺の海岸区域を占用するには、法律や規則に基づく許可が必要です。
本ページでは、漁港施設等の占用に関する各種申請手続きについて、占用の種類ごとに申請方法や必要書類等をご案内しております。

対象漁港

会瀬,水木,久慈漁港

申請にあたっての注意事項

  • 申請は、オンライン申請のご利用を推奨しています。
  • 必要書類の詳細については、漁港の管理を行っている茨城県農林水産部水産振興課漁港グループまでお問合せください。(電話:029-301-4125〈直通〉)
  • 利害関係人の同意書については、押印済みの原本を当課あてに郵送または直接ご提出ください。
  • 上記以外の必要書類は、オンライン申請フォームからデータを添付(アップロード)してください。

各種占用申請

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