不動産業者のカラーコーン広告にご注意

ページID1002797  更新日 令和6年1月24日

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違反広告物について

茨城県屋外広告物条例に違反した「はり紙」、「はり札」、「立看板等」の広告物は、違反広告物として除却の対象になります。

不動産業者のカラーコーン広告にご注意

市内の違反広告物は、市民の皆さんのご協力と継続的な除却活動により大幅に減少してきました。

しかしながら、近年はカラーコーンにはり紙等を貼りつけた住宅販売の案内誘導表示が道路上に放置される事例が増加してきております。

道路上の広告物は、まちなみの美観を損ねるだけでなく、交通の妨げとなり大変危険です。

これらはすべて「違反広告」となりますので、設置している業者を発見した時は、警察に通報するか、都市政策課までご連絡をお願いします。

実際に設置された例

写真:事例1
令和4年3月 桜川町 国道6号
写真:事例2
令和4年5月 十王町友部 市道上
写真:事例3
令和5年5月 相田町 市道上

道路上のカラーコーン広告の除却件数

  令和1年 令和2年 令和3年 令和4年
件数 3件 0件 77件 153件

※すべて不動産業者によるもの

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