居住サポート住宅の認定制度
誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が改正されました。
この改正に伴い、高齢者・障害者・低額所得者などの住宅確保要配慮者に対する新たな支援の仕組みとして、居住サポート住宅認定制度が創設されました。
居住サポート住宅の認定申請について
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅のことです。
市内で居住サポート住宅を運営する場合は、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)について市の認定を受ける必要があります。
認定申請について
居住安定援助計画の認定申請は、申請者が「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請します。
システムにログインするには、まず申請者アカウントを登録し、パスワードの発行を受ける必要があります。
なお、書面での申請は受け付けておりません。
新規認定申請手続の流れ
1.事前相談
認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。
事前相談に当たっては、窓口でお待たせすることのないよう、事前に電話又はメールで日程調整をお願いします。
〇住宅及び制度全般について
<都市建設部住政策推進課>
電話:0294-22-3111 内線436
メールアドレス:juseisaku@city.hitachi.lg.jp
〇居住サポートについて
<保健福祉部生活支援課>
電話:0294-22-3111 内線479
メールアドレス:seien@city.hitachi.lg.jp
2.認定申請書の作成
システムにログイン後、手順に従い、計画情報などを入力し、認定申請書を作成してください。
3.申請における必要書類
電子申請において入力が必要となる項目及び添付資料は、下記の添付ファイルをご確認ください。
また、事前相談においても確認する事項となります。
4.認定申請
2の認定申請書をシステム上で作成し、3の申請における必要書類(添付書類)を画像データ又はPDF化したうえで、貼り付けてください。
なお、認定申請手数料は、無料です。
5.認定通知
申請書類の基準等への適合性を審査した後、認定となります。認定結果はシステム上でお知らせします。
なお、認定通知書は、別途郵送でお送りします。
6.認定情報の公開
認定された居住サポート住宅の情報は、「居住サポート住宅情報提供システム」で公開されます。
変更及び廃止について
居住安定援助計画の変更又は廃止をするときは、「居住サポート住宅情報システム」から変更又は廃止の手続を行ってください。
なお、軽微な内容(下表)を変更する場合は、申請ではなく届出で可となります。
| 
 別記様式第2号の項目  | 
 「軽微な変更」に該当するもの(届出で可)  | 
|---|---|
| 1.居住安定援助賃貸住宅事業を行う者 | 
 ・認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名の変更 ・認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名の変更  | 
| 2.居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項 | ・対価の減額 | 
| 3.居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数 | ・専用住宅の戸数の増加 | 
| 4.入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲 | ― | 
| 5.居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地 | ・住宅の名称の変更 | 
| 6.居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備 | ― | 
| 7.居住安定援助の家賃その他賃貸の条件に関する事項 | ・家賃、敷金及び共益費の概算額の減額 | 
| 8.入居に関する問合せ先 | ・連絡先の変更 | 
| その他 | ・認定主体(日立市)が事業の実施に支障がないと認めるもの | 
定期報告等について
定期報告
認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。
定期報告の実施依頼は、システムから認定事業者に通知されます。
毎年6月30日までに、認定された計画ごとに、前年度の状況報告をしてください。
報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消し
必要に応じて報告徴収・立入検査・改善命令・認定の取消しを行います。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
都市建設部住政策推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
