不法投棄対策

ページID1002326  更新日 令和6年1月24日

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写真:市内に不法投棄された物1

写真:市内に不法投棄された物2


(写真)市内に不法投棄されたごみ

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物(ごみ)を定められたごみ集積所(ごみステーション)以外の場所に捨てられることをいいます。

不法投棄は、単に環境や景観を損ねるだけでなく、環境汚染を招くことから廃棄物処理法で厳しく禁止されている犯罪行為です。

不法投棄は犯罪です

市民や事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがって「ごみ」を適正に処理しなければいけません。
しかし、中にはルールを守らずに、河川・山林・道路・空き地等に勝手に「ごみ」を捨てたり、ごみステーションに不適正排出をする人や事業者がいます。この行為が不法投棄であり、絶対に許せない行為です。
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、不法投棄者は五年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科に処せられることになります(法人の場合は、3億円以下の罰金)。

不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう

久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられているといったケースが数多く報告されています。不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処分しなければなりません。
不法投棄を未然に防止するため、自分の土地は適正に管理してください。

土地所有者(民有地)による不法投棄防止策

  • 周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする。
  • 所有地の様子を定期的に確認し、草刈りやごみ拾いをしていつもきれいにしておく。
  • 「不法投棄禁止」等の看板を設置し、周囲への注意喚起をする。
  • 監視カメラやセンサーライト等を設置し、不法投棄行為の抑止を図る。

行政による不法投棄防止策

不法投棄監視員制度

市内23地区のコミュニティ組織からの推薦により、市から委嘱された不法投棄監視員(約120名)は、不法投棄物の早期発見・早期回収、清掃センターへの通報、各地区の監視パトロールによる不法投棄の未然防止活動を行うことにより、地域の環境美化活動に貢献しています。

地域一斉清掃等への支援

各地区のコミュニティ組織による地域一斉清掃やボランティア団体等が行う海水浴場や河川等(公共用地)の清掃活動に対し、集められたごみの回収支援に努めています。

市内全域パトロール

清掃センター職員及び会計年度任用職員が市内全域の監視パトロールを実施し、不法投棄物の早期発見・早期回収に努めています。

監視カメラ設置

市内の道路や河川、公園等の公共の場所における不法投棄を監視するため、監視カメラ設置に努めています。

不法投棄物の回収

道路や河川などに不法投棄された場合には、それぞれの所有者(管理者)が主体となり回収しています。

不法投棄を見つけたら

「早期発見・早期撤去」のため、早めの通報にご協力をお願いします。警察等と連携し、悪質な不法投棄者は告発します。

不法投棄行為をカメラで撮影した場合、警察への捜査協力のため、画像データの提供をお願いします。

通報先

  • 日立市 清掃センター 0294-24-5353
  • 日立市 資源循環推進課 0294-22-3111(内線547)
  • 茨城県 廃棄物対策課 不法投棄対策室 0120-536-380(全県共通:いつもみんなでむらなくみはれ)
  • 日立警察署 0294-22-0110

受付時間は、平日8時30分~17時15分まで、※受付時間外は日立警察署まで通報をお願いします。

  • ※通報の際には、「発見日時、発見場所、投棄物、行為者の特徴、車両ナンバーなど」をお伝えください。
  • ※不法投棄行為者に一人で近づいたり注意することは、たいへん危険なので、絶対にしないでください。

不法投棄・ポイ捨て防止看板

日立市では公有地に不法投棄されないため、下記のような不法投棄防止看板を設置しています。

写真:不法投棄防止看板1

写真:不法投棄防止看板2


(写真)不法投棄防止看板

茨城県の不法投棄対策情報

茨城県の不法投棄対策についてはこちら

※茨城県廃棄物対策課不法投棄対策室のホームページ、茨城県の不法投棄対策をご覧ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 清掃センター
所在地:〒317-0055 茨城県日立市宮田町3414-4
代表電話番号:0294-24-5353
IP電話番号 :050-5528-5176
ファクス番号:0294-24-5356
生活環境部清掃センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。