外国人登録原票の開示請求

ページID1001609  更新日 令和6年1月24日

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平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となり住民票に記載されるようになりました。

外国人住民の方の住民票は、平成24年7月9日以降の情報が記載されているため、平成24年7月8日以前の住所等の証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理局に外国人登録原票の開示請求を行ってください。

詳細は、以下の「出入国在留管理庁のホームページ」をご確認ください。

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