中古住宅流通促進リフォーム補助金

ページID1017808  更新日 令和8年4月13日

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中古住宅の流通を促進するため、既存住宅のリフォーム工事を行い、低廉な価格で住宅を販売する宅地建物取引業者に対し、予算の範囲内でリフォーム工事費の一部を補助します。

予算満了のため、令和8年度補助金の受付を終了しました。

補助対象要件

住宅要件

  1. 日立市内にある個人向けの戸建住宅であること
  2. リフォーム工事を行う時点で、新築された日から起算して10年を経過していること
  3. 床面積が50平方メートル以上であること

リフォーム工事要件

  1. 既存住宅状況調査技術者により、既存住宅インスペクション・ガイドライン(平成25年6月国土交通省)に基づいた建物状況調査を実施していること
  2. 下の表に記載する(1)~(3)の工事区分においてそれぞれ1ヶ所以上リフォーム工事を行い、その直接工事費用の合計額が100万円を超えること
  3. 建築基準法及び建設業法に違反した工事でないこと
  4. 増改築工事でないこと
表
工事箇所区分 工事箇所
(1)外装
  1. 地盤
  2. 基礎(立ち上がり部分を含む)
  3. 屋根
  4. 外壁
  5. 軒裏
  6. 雨樋
  7. バルコニー
  8. 雨戸
  9. サッシ
  10. シャッター
  11. 網戸
  12. 窓
  13. 小屋根
  14. 玄関(たたき、ポーチを含む)
(2)内装
  1. 土台
  2. 床組(床下含む)
  3. 床(畳の交換、床材の取り換え含む)
  4. 柱
  5. 梁
  6. 内壁
  7. 天井
  8. 建具(開口部の扉、内窓、障子、襖、欄間)
  9. 居室
  10. 納戸
  11. 廊下
  12. 階段(手すり、住宅出入用外階段を含む)
(3)住宅設備
  1. トイレ
  2. 浴室(脱衣所含む)
  3. 洗面所(洗面台含む)
  4. 換気ダクト
  5. 調理室(流し台、システムキッチンを含む)
  6. 給湯器設備
  7. 給排水管(管路含む)
  8. 給湯管
  9. 電気設備

対象者要件

  1. 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
  2. リフォーム工事を行った住宅を、1,000万円(税込)以下で売却すること
  3. 認定のあった日から1年以内に、居住者との売買契約を締結すること

補助対象経費及び補助金の額

最大300万円(表の(1)~(3)の工事箇所にかかる工事経費の1/2)

  • ※諸経費、建物状況調査に係る経費を含む
  • ※備品の購入及び撤去に係る経費、ハウスクリーニングに係る経費等は除く

補助の流れ ※事前にご相談ください。

1 事業計画の認定申請

リフォーム工事前に、下記の書類を揃えて提出してください。

  1. 様式第1号 計画認定申請書
  2. リフォーム工事前の写真(工事箇所全てを撮影したもの)
  3. 建物状況調査(インスペクション)報告書等(リフォーム前の建物取得時の重要事項証明書に記載されている場合はその写し)
  4. 別記様式1 工事費用内訳書(認定申請用)
  5. リフォーム工事内容に係る書類(工事契約業者がわかる見積書、図面等)
  6. 建物の建設時の検査済証又は確認済証等の写し(床面積が記入されていること)

2 補助金の交付申請

※1の事業計画の認定決定から、1年以内に売買契約を結んでいること

  1. 様式第4号 交付申請書
  2. 施工業者との工事請負契約書の写し
  3. 別記様式1 工事費用内訳書(認定申請用)※1の認定から変更がある場合
  4. リフォーム工事内容に係る書類(見積書、図面等)※1の認定から変更がある場合
  5. 別記様式2 工事実施報告書(交付申請用)
  6. リフォーム後の写真(工事箇所全てを撮影したもの)
  7. 販売広告(チラシ、インターネット広告画面の写し等)
  8. 売買契約書の写し
  9. 誓約書兼同意書

3 請求→交付

※2の交付決定と同年度の3月31日までに提出してください。

  1. 様式第8号 実績報告書兼請求書
  2. 建物登記簿の全部事項証明書(売買契約後の所有権移転済のもの)
  3. 振込先口座の通帳等のコピー

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