有料道路通行料金の割引

ページID1001888  更新日 令和6年2月28日

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令和5年3月27日から有料道路の割引制度が見直されました

「1人1台」の要件が緩和されました

これまで事前登録された自家用車に限り、割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも、新たに割引の適用となります

※ ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。

  1. 事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。(ETCは利用できません。)
  2. 重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず確認を行ってください。

オンライン申請ができるようになりました

ETCを利用申請される方は、オンライン申請ができるようになりました。

オンラインで各種申請を行う場合に必要な書類や、ご利用までの流れ等の詳細については、以下のURLからご確認ください。

郵送で手続きができます

「有料道路における障害者割引制度」について、新型コロナウイルス感染症対策のため、次のとおり特例措置が実施される旨、高速道路会社から通知がありました。

特例措置の内容

「有料道路における障害者割引制度」に係る各種手続き(新規・変更・更新)について、当面の間は郵送手続きによる方法も可能とします。

郵送による手続きをご希望の方は、事前に障害福祉課までお問い合わせください。

制度概要

対象者

  1. 身体障害者手帳を持っているかたが、自動車を運転する場合
  2. 身体障害者手帳・療育手帳の第1種(重度)を持っているかたが同乗する場合
  • 障害者ご本人又は、その親族等が所有する自動車
  • 障害者ご本人を継続して日常的に介護しているかたが所有する自動車

内容

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害のあるかたに対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路の割引制度があります。

割引率

5割

有効期間

申請日から2回目の誕生日まで(更新申請の場合は3回目の誕生日まで)

手続き

窓口

障害福祉課

必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証原本
  • 運転免許証(本人運転の場合)

(補足)ETCを利用される場合は、次の書類等もお持ちください。

  • ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。