戦没者遺骨のDNA鑑定の実施

ページID1007951  更新日 令和6年2月29日

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厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。

戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域

硫黄島・インド・インドネシア・沖縄・樺太・旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)・タイ・中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)・東部ニューギニア・ノモンハン・ビスマーク、ソロモン諸島・フィリピン・ミャンマー

DNA鑑定料

国が全額負担します。

申請できる方

対象地域における戦没者の【配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹・甥・姪】など

※ 関係のご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出してください。

申請方法

「DNA鑑定申請書」に必要事項を記載し、下記の申請書提出先に1.メール 2.ファクス 3.郵送のいずれかで提出してください。

申請書提出先

  1. メール dnakantei@mhlw.go.jp
  2. ファクス 03-3595-2229
  3. 郵送 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室

問合せ先(厚生労働省 戦没者遺骨鑑定推進室)

電話 03-3595-2219

申請書等

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