こんなときは速やかに届出を(後期高齢者医療)

ページID1001927  更新日 令和6年4月8日

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後期高齢者者医療の被保険者に次のようなことがありましたら、届出をお願いします。

届出について
こんなとき 手続き いつまでに
日立市に転入したとき 市民課又は支所へ届出 14日以内
日立市から転出するとき 市民課又は支所へ保険証を添えて届出 速やかに
保険証を紛失したとき 国民健康保険課、市民課又は支所へ後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書の届出 速やかに
住所氏名等を変更したとき 市民課又は支所へ保険証を添えて届出 14日以内
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険課、市民課又は支所へ保護開始決定通知書と保険証を添えて届出 速やかに
死亡したとき 市民課又は支所へ保険証を添えて届出 速やかに
  • (補足1)転入したかた、住所氏名等を変更されたかたには、後日、国民健康保険課から新しい保険証等を送付します。
  • (補足2)書類等の送付先を変更したい場合は、後期高齢者医療帳票等送付先変更届を提出してください。※届出人の本人確認資料が必要です。

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者(加害者)から障害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、広域連合が治療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

必ず届出を

後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、国民健康保険課へ「第三者行為による被害届」を必ず提出してください。警察の交通事故証明書なども必要になります。

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保健福祉部 国民健康保険課
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