乳児おむつ等購入費助成事業

ページID1001768  更新日 令和6年4月4日

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「ひたちすこやか赤ちゃんクーポン券」を贈呈します!

令和5年4月1日から内容を拡充!

  1. 高萩協同病院での出産も対象になります。
  2. ベビーフード・ベビー飲料も購入できます(令和5年3月以前に交付されたクーポン券にも適用)。

事業の概要について

日立市に住所を有し、日立保健医療圏内の産科医療機関(日立総合病院、高萩協同病院)で出生した乳児と同居する保護者の方に、乳児用おむつ、おしりふき、ミルク、ベビーフード・ベビー飲料を購入できる「ひたちすこやか赤ちゃんクーポン券」80,000円分を贈呈しています。

これからも、日立保健医療圏内の産科医療体制を守り、身近で安心して出産できる環境を維持していくためにも、ご理解とご協力をお願いします。

なお、ハイリスク等により日立保健医療圏内の産科医療機関から紹介を受け、市外の周産期母子医療センターで出産された方は、地域医療対策課へご相談ください。

クーポン券の申請方法について

  1. 日立市に住所を有し、日立総合病院又は高萩協同病院で出生した乳児と同居する保護者の方は、出産した医療機関から申請書を受取り、必要事項を記入して、出生届と一緒に日立市へ提出してください。
  2. 後日、市からクーポン券をご自宅に郵送します。クーポン券と一緒に市内の指定取扱店の一覧を同封します。
  3. 申請書を提出してからクーポン券が届くまで1か月程度かかりますので、ご了承ください。

クーポン券の取扱いについて

  1. クーポン券は額面2,000円の40枚綴りになっています。
  2. 交付されたクーポン券に、交付年月日、交付番号、乳児の氏名、有効期限の日付、日立市長の公印が印刷されていることを確認してください。
  3. クーポン券の有効期限は、乳児の1歳の誕生日の属する月の末日までです。
  4. クーポン券は現金や他の商品と引き換えることはできません。
  5. クーポン券は、譲渡、交換、転売または貸付はできません。
  6. クーポン券で購入した商品の返品はできません。
  7. クーポン券の紛失に十分ご注意ください。紛失等について、再発行はしません。
  8. 対象者又は対象の乳児が転出した場合等は、対象となりませんので、お手数でも返還してください。

クーポン券の使用について

  1. クーポン券は、市に登録された取扱店で使用できます。添付ファイルの「取扱店一覧」を参考にクーポン券を使用してください。
  2. クーポン券は、乳児の健康保険証や医療福祉費受給者証(マル福)、母子健康手帳のいずれかを持参し、取扱店に提示して、使用してください。
  3. クーポン券でのお支払いには釣銭がでませんので、2,000円以上の支払いの時に使用してください。クーポン券の額面を超えた端数については、別途お支払いください。
  4. クーポン券が使用できる対象品目は、おむつ(紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー)、おしりふき、ミルク(粉ミルク、液体ミルク)、ベビーフード・ベビー飲料です。
  5. 1回の使用枚数に制限はありませんが、クーポン券の使用は対象品目のみとなります。対象品目以外のものを購入する場合、その分の料金は、別途お支払いください。
  6. 交付翌年度の使用は、翌年度予算の議決により有効となります。

クーポン券の取扱店を募集しています!

登録を希望する事業者の方は、添付の取扱店登録申請書に必要事項を記入の上、郵送又は直接地域医療対策課にご提出ください。

取扱店に登録できる店舗は、市内で乳児用おむつやミルク等を販売している店舗に限ります。

(取扱店の方へ)助成金の請求書様式について

助成金の請求の際には、添付ファイルの「助成金請求書」を適宜ご利用ください。

なお、請求手続きについては、取扱店登録証の交付時にお送りした通知をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域医療対策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-23-6766
ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部地域医療対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。