介護保険サービス よくあるご質問

ページID1006068  更新日 令和6年1月24日

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質問どんな福祉用具を借りることができますか。

回答

介護保険では、日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。
要介護度によって対象品目が異なりますので、下表を参照してください。

対象品目と要介護度
品目 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 要支援1 要支援2
車いす   ● ● ● ●    
車いす付属品(クッションなど)   ● ● ● ●    
介護用のベッド(特殊寝台)   ● ● ● ●    
介護用のベッドの付属品(マットレスなど)   ● ● ● ●    
床ずれ防止用具   ● ● ● ●    
体位変換器   ● ● ● ●    
認知症老人徘徊感知機器   ● ● ● ●    
移動用リフト(つり具の部分を除く)   ● ● ● ●    
手すり(工事をともなわないもの) ● ● ● ● ● ● ●
スロープ(工事をともなわないもの) ● ● ● ● ● ● ●
歩行器 ● ● ● ● ● ● ●
歩行補助つえ ● ● ● ● ● ● ●
自動排泄処理装置(尿のみ) ● ● ● ● ● ● ●
自動排泄処理装置(その他)       ● ●    

福祉用具を借りる際は、担当のケアマネジャーに相談してから借りるようにしましょう。
福祉用具は、車いす一つとっても様々な種類があり、使うかたの状態や体格、使う目的によって選ぶことが必要です。

(補足)●印のついていないかたでも、一定の要件を満たしている場合は対象となるので、ケアマネジャーまたは介護保険課までお問い合わせください。

利用者負担のめやす

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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