求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応について
日立市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、本市職員による求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に努めています。
1 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
本市職員による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されることを言います。
【求職活動等の例】
・本市職員の採用試験、採用面接等への参加
・本市職員の採用に関する説明会等への参加
・本市が実施するインターンシップ等への参加 など
2 求職者等に対する対応原則
(1) 面接、面談等の実施にあたっては、適正な時間帯を選び、原則、日立市役所等の公共施設で実施します。
(2) 求職者等と求職活動等に関する連絡を行う場合は、本市職員個人のメールアドレス、電話番号及びSNSアカウント等を使用することはありません。
(3) 業務上必要のない私的な接触は一切行いません。
3 相談窓口
求職活動等において、本市職員からセクシュアルハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合又は不快・不適切な対応があった場合は、次の相談窓口へご相談ください。
【相談窓口】日立市総務部人事課 電話番号:050-5528-5040(直通)
4 相談に係る本市の対応
(1) 本市職員からのハラスメントに関する相談内容の秘密は厳守いたします。
(2) 相談者及び関係者の個人情報は厳重に管理し、プライバシーを保護します。
(3) 相談を行ったことや事実関係の確認に協力したことを理由として不利益な取扱いを受けることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課
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IP電話番号 :050-5528-5040
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