令和8年度から適用される市民税・県民税の税制改正について
令和8年度から適用される市民税・県民税の改正内容等をお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

(注意)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
扶養親族等の所得要件の改正
下表の各種控除を受ける場合の所得要件が改正されました。

(注意1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
(注意2)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
特定親族特別控除の創設
所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

(注意)特定支出の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
【特定親族】
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(注意)親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は住民税で45万円、所得税で63万円です)。
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(注意)親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除ではなく、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は住民税で45万円、所得税で63万円です)。
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