戸籍謄抄本等の郵送請求
戸籍謄抄本等は、郵送でも請求することができます。
戸籍・除籍の全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)は本籍地の市区町村へ郵送で請求することができます。日立市に本籍がある方は、日立市に請求してください。
※令和2年6月23日から、戸籍の附票の写し(除票を含む)の交付手数料が「1枚200円」から「1通200円」に改正されました。
送付いただくもの | 備考 |
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戸籍謄抄本等の郵送請求書 | 戸籍謄抄本等の郵送請求書を利用しない場合は、便せん等に以下の必要事項を記入してください。
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本人確認書類 | 現住所がわかる運転免許証などの写しを同封してください。
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手数料 | 手数料は次のとおりです。郵便局で「定額小為替」を購入して同封してください。
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返信用封筒 | 返送先を記入し、切手を貼ったものを同封してください。(返送先は請求者の現住所に限られます。) 通数が多い場合は切手を多めに同封してください。 速達の場合は、速達分の切手を貼り、返信用封筒に赤字で「速達」と記入してください。 |
送付先
〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1番1号 日立市役所 市民課
注意事項
- 戸籍の電算化によって、戸籍の名称が変わっています。戸籍の謄本は、電算化後は「戸籍の全部事項証明書」といいます。電算化前の戸籍は「平成改製原戸籍(へいせいかいせいはらこせき)」として請求できます。
- 電話、ファクス及び電子メールでの請求はできません。
- 相続等で、出生から死亡までの戸籍が必要な場合は、その旨を請求書に記入し、手数料(定額小為替)と返信用封筒の切手を多めに入れて請求してください(手数料(定額小為替)の残額は、返信用封筒に同封してお返しします)。
- 必要とする戸籍と請求者の関係が日立市の戸籍で確認できない場合は、関係のわかる戸籍の写し(コピー)を同封してください。
- 第三者(請求されている戸籍に記載されている人及び戸籍に記載されている人の直系親族である人を除く方)が請求者の場合は、使用目的欄に請求理由等を詳しく記載していただきます。請求理由等が明らかでない場合には資料の提供を求めることがあります。なお、正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
- 郵送によるお取り寄せの際には、日数に余裕を持って(1週間程度)ご請求ください。
申請書等
戸籍謄抄本等の郵送請求書
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
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