こども誰でも通園制度について

ページID1018878  更新日 令和8年3月9日

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他のこどもたちや保育士との遊びを通じたこどもの育ちを目的とし、保護者の就労の有無に関わらず、月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位で柔軟に保育園等を利用できる制度です。

ご利用には、事前に市への利用申請が必要です。

1.この制度の特長

【こどもにとって】

  • 家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られます。
  • こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができます。
  • 年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらします。

【保護者にとって】

  • 地域の様々な社会的資源(子育て支援等)につながる契機となり、これにより様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会的資源を活用しやすくなります。
  • 専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れる時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。

2.制度開始日

令和8年4月1日(水曜日)

※初回面談は、利用を希望する施設との調整により、4月1日より前に実施可能です。

3.対象児童

以下の全てに該当するこどもが利用できます。

  1. 保育園、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所のいずれにも在籍していない。 ※認可外保育施設に通っているこどもは利用可能
  2. 利用日時点で0歳6か月から満3歳未満 ※3歳の誕生日の前々日までご利用いただけます。
  3. 日立市に住民登録がある

4.利用時間

月10時間まで

※月10時間は、各月1日から末日まででカウントします。
※未利用時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。

5.利用料金

こども1人1時間当たり300円

※これとは別に、施設により保育教材費や保険料、給食費等の実費がかかります。

※特定の要件に該当する方には、利用料金の負担軽減制度があります。詳しくはページの下部をご覧ください。

6.利用申込はこちらから

利用申込から実際のご利用に至る手順は、次の「7.利用の流れ」をご参照ください。

日立市こども誰でも通園制度利用申請

7.利用の流れ

(1)利用開始前に、事前に日立市への認定の申込が必要です(※施設への申込ではありません。)。上記のリンク又はQRから電子申請による申込をお願いします。

窓口での申込を希望する方は、ページ下部にある「日立市こども誰でも通園制度認定申請書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、子ども施設課の窓口に提出してください。

(2)子ども施設課で申込内容を確認後、利用できる方については利用認定を行います。このとき、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「システム」という。)から、件名「アカウント発行のお知らせ」の自動送信メールが届きますので、メール内のURLをクリックし、パスワードの設定をお願いします。

 ※システムからの自動送信メールは、「info@mail.cfa-daretsu.go.jp」のアドレスから届きます。メールが届かない方は、迷惑メールフォルダに振り分けられていないか、受信拒否設定が適用されていないかをご確認ください(ドメイン指定による受信を利用する場合は、「mail.cfa-daretsu.go.jp」のドメインからのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。)。

(3)パスワード設定後、システムにログインしていただき、「利用者情報管理」から緊急連絡先、お子様の食事・アレルギー情報、発育情報等を登録してください。
 ※お子様の保育中の安全に関わる重要な情報なので、必ず登録してください。

(4)システムから施設を検索し、初回面談の予約をお願いします。後日、面談日時を知らせるメール通知がありますので、予約をした施設で面談を行ってください。ただし、ご希望の面談日時に調整が必要な場合は、予約を行った施設から直接、電話等により連絡があります。
 ※お子様のご家庭での様子の聞き取りや、利用にあたっての留意事項の説明等を行います。利用を希望するお子様を必ずお連れの上面談をしてください
 ※市外の施設も利用できます。

(5)初回面談が終わりましたら、システムから利用日時の予約を行っていただき、利用開始となります。

※面談後であっても、空き状況や、実施施設の受け入れ体制等の事情により、ご希望に沿った利用ができない場合があります。また、施設の混雑状況やお子様の特性・状態等により、面談後であっても、施設の判断により受入れ不可とされる場合があります。

※何らかの理由で予約をキャンセルする場合、実施施設によっては、キャンセル料金をお支払いいただくことがあります。
 詳細は、各施設のキャンセルポリシー又は予約を行った施設に直接ご確認ください。

 (6) システムへの2回目以降のログインは、以下のリンクから可能です。(ブックマーク登録をお勧めいたします。)

8.利用可能な施設

※現在調整中です。近日中に公開予定です。

9.利用料金の負担軽減制度について

以下のいずれかに該当する方は、申請により、利用料金の負担軽減制度があります。

  1. 生活保護受給世帯 軽減後の利用料:0円
  2. 保護者全員(未届の同居者を含む。)の市町村民税所得割合算額(※下記注意事項の2~4参照)が計7万7,101円未満の場合 軽減後の利用料:100円(こども1人1時間当たり)

注意事項

  1. 負担軽減制度は、利用料についてのみ適用となり、保育教材費、保険料、給食費等の実費には適用されません
  2. 市町村民税額による判定は、4月~8月の利用については前年度の税額(前々年1月~12月の世帯収入)を基に行い、9月から3月までの利用については今年度の税額(前年1月~12月の世帯収入)を基に行います。
  3. 市町村民税課税額による判定は、保護者が非課税かつ他に同居の方がいる場合(こどもの祖父母や18歳以上のきょうだい等)は、その方の課税額も判定対象に含む場合があります。
  4. 未申告につき課税状況が確認できない場合は、負担軽減の対象外と判定します。
  5. 利用料の負担軽減を申請する場合、該当する要件が認定証に記載され、利用を希望する施設にも情報が共有されます
  6. 一度負担軽減措置が認められた場合でも、その後の状況変更により上記の要件に該当しなくなった場合には、予告なく負担軽減措置の適用を解除します
  7. 負担軽減制度は、市から適用の認定を受けた以降の利用分から適用対象となります。過去、既に利用した分に遡って適用させることはできません。

申請方法

1 以下に従って、資料をご用意ください。(資料が不足すると、負担軽減が認められません。)

【生活保護受給世帯の方】市生活支援課が発行する「生活保護受給者証」をご用意ください。

【市町村民税所得割合算額計7万7,101円未満により申請する方】

  • 今年及び昨年の1月1日時点で市内在住での方 添付資料は不要です。(申請時に個人情報の利用について同意いただき、課税額を参照させていただきます。)
  • 今年及び昨年の1月1日時点で市外在住の方 住民税額の通知や課税額証明書等の提出がなくても申請は可能ですが、その場合、審査にある程度日数がかかります。
  • 今年及び昨年の1月1日時点で海外に住所があった方 昨年及び一昨年の年間の収入の額が分かる資料を添付してください。(勤務先が発行する給与支払証明書など)

2 負担軽減制度を申請される際は、上の「こども誰でも通園制度利用申込(認定申請)フォーム」にて選択していただく質問項目がありますので、利用申込と同時に申請してください。ご用意していただいた資料がある方はそのデータを添付してください。

※利用認定を受けた後に追加で負担軽減の申請を希望する場合も、利用申込(認定申請)フォームからお手続きください。

10.変更届・消滅届ご提出のお願い

利用認定を受けた後、以下に該当する方は届出を行ってください。

変更届

【届出が必要な方】

  1. 既に日立市から、こども誰でも通園制度の利用認定を受けており、認定当時の内容に変更が生じた場合(保護者やお子様の氏、住所、電話番号など、システムの「利用者情報管理」画面から保護者ご自身にて変更できない項目)
  2. お子様の障害や食物アレルギー等、保育に当たって必要となる特別な配慮の内容に変更が生じたとき(新たに障害者手帳等を取得したり、医師の診断が下りたりした場合、あるいは症状が軽快し特別な配慮が不要となった場合等)

※新たに配慮が必要となった場合には、手帳や医師の診断書等の写しの画像を添付していただきますので、ご準備ください。

変更届提出フォーム

こども誰でも通園制度 認定変更届

消滅届

【届出が必要な方】

  1. 日立市から、こども誰でも通園制度の利用認定を受けた方で、市外に転出する場合
  2. その他、こども誰でも通園制度の利用を終了する場合

※保育施設等に入園した場合や満3歳に到達したお子様については、届出がなくても自動的に利用認定が失効します。(市から利用認定取消通知が届きます。)

消滅届提出フォーム

こども誰でも通園制度 認定消滅届

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
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