保育園等の退所・休園手続きについて

ページID1016007  更新日 令和7年11月28日

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退所について

保育園等に1カ月以上登園が無い場合、退所となります。

保育園等の退所を希望する方について、下記から退所届を提出することができます。

退所日の前日(日祝日の場合はその前の平日)までにお手続きください。

通園先には、退所することを必ず事前にお伝えください。

認定こども園の認定切替に伴う利用中止届は、お通いの認定こども園でお手続きください。

休園について

里帰り出産又は児童の疾病により保育園等の休園を希望する方について、下記から休園届を提出することができます。

前月20日までにお手続きください。通園先には、休園することを必ず事前にお伝えください。

(1) 1か月以上、連続して欠席する場合、手続きが必要となります。

(2) 休園期間中も保育の必要性の認定を受けている必要があります。(例:就労している方が仕事を休む、退職する場合は休園できません。)

(3) 保育料等に滞納がある場合は停止できない場合があります。

(4) 休園期間中も 保育料が発生します。

(5) 休園期間を過ぎても登園されない場合は、退園となります。

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保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
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