施設等利用費の請求

ページID1001997  更新日 令和6年1月31日

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施設等利用費の請求について(償還払い)

無償化の対象となる利用料(保育料)(※)は、「施設等利用費」として、保護者の請求に基づき上限額の範囲内でお支払いします。

※ 利用料(保育料)は、いったん施設にお支払いいただく必要があります。
なお、無償化の対象となる利用料には、給食費、通園費、行事費、その他の実費(日用品代、制服代等)は、含まれません。

請求できる方

市から「子育てのための施設等利用給付認定」を事前に受けている子どもの保護者

※ 子育てのための施設等利用給付認定については、下記のリンクをご覧ください。

提出書類

下記の書類を全てそろえて提出してください。

提出書類
番号 提出書類 備考
1 施設等利用費請求書(※1)
  • 利用している施設や事業によって様式が異なります。
  • 様式は、利用施設、子ども施設課または市のホームページにて入手可能です。
  • 認定期間によって、月額上限額について日割計算が必要になることがあります。
  • 別紙記入例を参考にしてください。
2 特定子ども・子育て支援領収証兼提供証明書(※2)
  • 利用している施設から発行されます。
  • 請求する月数分の枚数が必要となります。
    (1か月につき1枚)
  • ※1 令和3年4月から請求に係る押印を廃止しました。
  • ※2 令和2年10月から請求に必要な添付書類の様式を変更しました。

提出先

ご利用の施設または子ども施設課に提出してください。

※ どちらへ提出するかはご利用の施設に確認してください。なお、各支所では受付できません。

請求スケジュール

3ヶ月ごとに請求してください。

請求スケジュール
利用月 提出期限(目安)
4月~6月 7月末
7月~9月 10月末
10月~12月 1月末
1月~3月 4月末

備考

請求できる期限は、保育サービスを利用した翌月1日から起算して2年間です。
2年を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。

支払日

請求があってから概ね1〜2か月以内に振込先口座に入金します。
支払手続きが完了しましたら、「施設等利用費支払通知」を送付します。
「施設等利用費支払通知」にて、支払予定日などを確認してください。

※ 振込先口座は、認定保護者名義の金融機関口座です。

請求書ダウンロード

幼稚園及び認定こども園(教育部分)の預かり保育事業

※ 在籍園の預かり保育実施時間が平日8時間未満(教育時間含む)または、年間開所日数が200日未満の場合、認可外保育施設等を併用する場合の利用料も無償化の対象となります。

認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業、子育て援助活動支援事業

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子ども施設課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:341、309)
IP電話番号 :050-5528-5024
ファクス番号:0294-22-3011
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