児童手当
制度の目的
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的とした制度です。
児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度改正が行われました。
制度改正の詳細は、以下、「児童手当の制度改正について」のページをご覧ください。
支給要件
高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育しており、次の要件を満たしている方です。
- 日本国内に住民登録をしていること。(日立市で受給される場合は、日立市に住民登録していること)
- 留学等の場合を除き、支給対象となる児童が国内に居住していること。
※ 支給対象となる児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者等に支給されます。
※ 未成年後見人が選定されている場合は、未成年後見人が父母と同じ支給要件で受給することができます。
手当月額
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手当月額 |
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対象 |
第1・2子 |
第3子以降 |
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
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大学生年代 |
支給なし(算定対象としてカウント) |
※ 「第3子以降」とは、養育している22歳到達後最初の年度末までの児童のうち、3番目以降をいいます。
※ 第3子以降の算定対象となる大学生年代の子を養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
支給月
原則として、偶数月(4・6・8・10・11・12・2月)の13日に支給します。(13日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、直前の平日に繰上げて支給します。)
※ 各支払前月までの2か月分を支給します。
※ 指定している口座に変更が生じた場合は、支払日の1か月前までに「口座振込依頼書」をご提出ください。
なお、届出日によって、直近の支給日までに変更ができない場合があります。
手続き
新たに児童手当を受給するための手続き
児童手当を受給するためには、申請が必要になります。
児童が生まれた場合や他市町村から転入された場合等は、認定請求の手続きをしてください。
請求者は、支給対象児童を養育する父母等のうち,「児童の生計を維持する程度が高い方(家計において中心的な役割を果たしている方)」となります。
原則として、手当は請求日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生や他市町村からの転入が月末にあたる場合は、出生・転入の翌日から数えて15日以内に手続きをすれば、出生・転入の日の属する月の翌月分から支給となります。
※ 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
必要書類等
〇児童手当 認定請求書
〇請求者の金融機関情報を確認できるもの(銀行等の預金通帳・カード等)
※ 配偶者や児童など、請求者本人以外の口座は指定できません。
〇請求者および配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写し等)
〇請求者の本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの)
〇その他、状況に応じて必要となる書類
・共済組合又は共済に加入している場合
・・・ 請求者の健康保険証の写し
マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」の写し
医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認証」の写し
・代理人が手続する場合・・・請求者からの委任状および代理人の本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの)
・請求者または配偶者が、1月1日(手続き日が5月以前の場合は前年の1月1日)時点国内に住民登録がなかった場合・・・出国日と帰国日が分かる書類(戸籍の附票等)
・請求者と児童の住所地が異なる場合・・・別居監護申立書
・第3子以降の算定対象となる大学生年代の子を養育している場合・・・監護相当・生計費の負担についての確認書
その他手続き
次のような場合にも、手続きが必要となります。
事由 |
申請書類 |
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手当の額が増える場合(第2子以降の出生、児童の施設等からの退所等) | 額改定認定請求書 |
手当の額が減る場合(児童の死亡、児童の施設等への入所等) | 額改定届 |
日立市での支給事由がなくなった場合(児童の死亡、日立市からの転出、受給者が公務員になった等) | 受給事由消滅届 |
支給対象児童と別居する場合 (別居理由や状況によっては、他手続きが必要となる場合もありますので、子育て支援課にご相談ください。) |
別居監護申立書 |
大学生年代の子を含む児童を3人以上養育している場合 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
氏名・住所・加入年金制度が変更になった場合(公簿等で確認できる場合は不要) | 氏名・住所等変更届 |
指定している口座に変更がある場合(受給者名義の口座に限る) |
口座振込依頼書 |
※ その他、場合により添付書類が必要となります。
一部手続きについては、電子申請が可能です。以下ページをご確認ください。
手続き窓口および時間
日立市役所子育て支援課または市民課・各支所・日立駅前出張所
※ 郵送で提出する場合には、子育て支援課宛(〒317-860日立市助川町1-1-1)にお送りください。
※ 公務員は所属先からの支給になります。所属先でお手続きください。
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平日 |
土曜 |
日曜 |
祝日 |
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子育て支援課 |
午前8時30分~午後5時15分 |
閉庁 |
閉庁 |
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市民課 |
午前8時30分~午後5時15分 |
午前9時~正午 午後1時~5時 |
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各支所(※)
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午前8時30分~午後5時15分 |
閉庁 |
午前9時~正午 午後1時~5時 |
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日立駅前出張所 |
午前10時30分~午後1時 午後2時~7時 |
※ 豊浦支所、日高支所、西部支所については日曜閉庁していますので、ご注意ください。
現況届
現況届は、受給者の前年の所得状況や6月1日現在の児童の養育状況など、受給要件を確認するためのものです。
原則提出は不要ですが、以下に該当する方は提出が必要です。提出がない場合、6月分(8月支給分)以降の手当が受けられなくなります。
※ 現況届の提出が必要な方には、市から案内を送付いたします。
現況届の提出が必要なかた
- 大学生年代を含む児童を3人以上養育し、かつ大学生年代の子が学生以外の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日立市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍が無い方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、日立市から提出の案内があった方
その他
- 児童手当は、法律により、その支払いを受ける前に申し出をした場合には、全部または一部を日立市に寄附することができるとされています。
- 寄附された手当は、日立市の子ども・子育て支援事業のために活用させていただきます。
- 法律により、児童手当から保育料などを徴収することができます。また、受給者本人からの申し出により、児童手当から保育料などを差し引いて支給することができます。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。