令和8年度日立市結婚新生活支援事業補助金【継続補助】

ページID1020729  更新日 令和8年8月7日

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概要

本記事は、日立市結婚新生活支援事業補助金の「継続補助」に関する記事となります。

継続補助とは、令和7年度に日立市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた世帯で、その補助額(県補助分)が、令和7年度上限額(30万円)未満だった場合に、継続して補助を行う制度です。

なお、継続補助ではなく、新規に当該補助の交付を受けようとする方は次のページをご確認ください。

対象世帯

令和7年度に日立市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた世帯で、その補助額(県補助分)が、令和7年度上限額(30万円)未満の世帯であって、継続補助の申請日時点で次の条件を満たす世帯

 1.令和7年度補助金の申請日以降も引き続き婚姻関係にある世帯
 2.夫及び妻が日立市内の同一住所に住民登録している世帯

補助対象経費

令和8年4月1日から翌年3月10日までに支払った次の費用

1.住居費
 ・住宅の取得費用
 ・住宅のリフォーム費用
 ・住宅の賃借費用(賃料、敷金礼金、共益費、仲介手数料)

2.引越し費用(新居に引っ越しをした際に、引っ越し業者や運送業者に支払った費用)
 ・令和7年度補助の算定対象経費は対象外

必要書類

必要書類

ナンバー. 対象

必要書類

備考

1 全員 日立市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続補助用)(様式第2号)  
2 全員 振り込みを希望する口座が確認できる書類 通帳等
3 全員 申請者の本人確認書類の写し マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)の写しなど
4 住宅取得・リフォーム 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し  
5 住宅取得・リフォーム 鍵の引渡し証  
6 住宅取得・リフォーム 領収書の写し  
7 住宅賃借 賃貸借契約書の写し

令和7年度補助の申請時に提出済みの場合は、省略可

※提出済み契約書に変更が生じている場合は、再度提出が必要です。

8 住宅賃借 領収書の写し又は家賃等支払証明書  
9 住宅賃借 住宅手当支給証明書(様式4号) 夫婦それぞれの勤務先で証明したもの(交付申請日時点で退職している場合であっても、申請する家賃月に勤務していた場合は証明が必要となります。)
※令和7年度補助申請時に提出済みの証明と内容に変更が生じない場合であっても、再度証明が必要となります。
10 住宅賃借 無職・無収入申立書兼誓約書 申請する家賃月に無職の期間がある方
11 引越し 領収書の写し又は引越費用証明書  
12 その他 住民票謄本 住民登録情報の調査に同意されない方
13 その他 納税証明書 日立市で課税されている方で、納税状況の調査に同意されない方
14 その他 国民健康保険料納付証明書 日立市で賦課されている方で、納付状況の調査に同意されない方

 

申請について

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から翌年3月10日(水曜日)まで

申請・問合せ先

日立市子ども局子育て支援課
電話0294-22-3111 内線282・338
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分

申請書等

日立市結婚新生活支援事業補助金【継続補助】に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。