日立市遺児福祉金の支給について

ページID1017816  更新日 令和7年10月15日

印刷大きな文字で印刷

遺児福祉金とは

父、母または両親が死亡した児童を養育している方に遺児福祉金を支給し、児童の健全な成長を図ることを目的とした制度です。

支給要件

・遺児とは、父、母または両親が死亡した児童で、義務教育終了前の児童であること。

・養育者とは、児童と同居、監護をし、その生計を維持する者で、日立市に1年以上居住していること。

支給額

毎年9月と3月に、児童1人につき18,000円を支給します(年額36,000円)。

 

申請について

9月の支給を受ける場合は8月31日、3月の支給を受ける場合は2月末日までに、遺児福祉金申請書と、児童の戸籍謄本を子育て支援課に提出して下さい(初回のみ申請が必要です)。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。