令和8年度日立市結婚新生活支援事業補助金

ページID1020728  更新日 令和8年8月7日

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概要

結婚を機に日立市で新生活を始めた夫婦に30万円を限度に、住居に係る費用(取得費用・リフォーム費用・賃借費用)、引越し費用を補助します。

なお、予算額に達し次第、受付終了となりますのでご了承ください。

対象者

次のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.婚姻日が令和8年1月1日から翌年3月31日であること
2.婚姻日において夫婦それぞれの年齢が39歳以下であること
3.申請時に夫婦ともに日立市内の同じ住所に住民登録をしていること
4.市税などの滞納をしていないこと
5.令和7年1月1日から12月31日まで(令和8年5月31日までに申請する場合は、令和6年1月1日から12月31日まで)の夫婦のそれぞれの所得を合算した金額が500万円未満であること
※所得とは、1年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。
6.申請時に夫婦ともに次のいずれかを実施(受講等)していること
 ア ライフデザイン支援講座
 イ プレコンセプションケアに関する講座
 ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
 エ 共家事・共育て講座
7.申請日から3年間日立市に居住する意思を有すること
8.過去に当該制度の助成を受けていないこと(他市区町村での助成を含む。)

上記に加えて、補助の対象によって次の要件を満たす必要があります。
1.住居の取得の場合は、対象となる住宅の契約名義人が夫婦のいずれかであり、夫婦が居住するための住居に係る費用であること
2.住居のリフォームの場合は、工事請負契約書等の契約名義人が夫婦のいずれかであり、夫婦が居住するための住居に係る費用であること
3.住宅賃借の場合は、対象となる住宅の契約名義人が夫婦のいずれかであり、夫婦が居住するための住居に係る費用であること
4.他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
5.引越し費用の場合は、引っ越し業者との契約者が夫婦のいずれかであること

他の公的制度とは

1.生活保護法による住宅扶助
2.生活困窮者自立支援法による住居確保給付金
3.地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

補助の対象となる費用及び補助限度額

令和8年4月1日から翌年3月10日までに支払った費用で、次の費用の合計額が対象となります。
補助の対象及び補助限度額
 

補助の項目対象

限額額

(1)住居費(取得・リフォーム)
住宅取得・リフォームのために支払った費用
※婚姻前に取得、発注又は契約した費用については、婚姻前の1年以内に取得、発注又は契約したものに限ります。
※土地代、光熱費、設備購入費、登記に要した費用、旧住宅の解体費用等は除きます。
※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス等の外構に係る工事費用、エアコン等の家具家電購入・設置に係る費用は除きます。

30万円

(2)住居費(賃借)
住宅賃借のために支払った、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その支給額分を除きます。
(3)引越費
新居に引っ越しをした際に、引っ越し業者や運送業者に支払った費用(夫、妻それぞれの引っ越しに要した費用の合計額)
※引っ越しに伴う不用品の処分費用、引っ越しにかかる保険料、レンタカー等により自分で引っ越しをした場合の費用等は対象外です。

 

必要書類

補助の対象や世帯の状況によって必要書類が異なります。申請の内容によっては、下記以外の書類を求める場合もあります。

全員

必要書類(全員必要なもの)

必要書類

説明

日立市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)  
婚姻後の戸籍全部事項証明書 交付申請日から3か月以内のもの
申請者の本人確認書類の写し マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)の写しなど
振り込みを希望する口座が確認できる書類 通帳等

 

住宅を取得・リフォームした方

必要書類(住宅を取得した方又はリフォームした方)

必要書類

説明

売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し 契約者が夫婦のいずれかであること
建物登記簿の全部事項証明書の写し
(リフォームをした方は不要)
名義人が夫婦のいずれかであること
領収書の写し ・内訳明細のあるもの(ない場合は、請求書等内訳のわかるものを添付すること)
・宛名は夫婦のいずれかであること

 

住宅を賃借した方

必要書類(住宅を賃借した方)

必要書類

説明

賃貸借契約書の写し 契約者が夫婦のいずれかであること
※契約書の様式によっては、追加書類が必要となる場合があります。
領収書の写し又は家賃等支払証明書 ・内訳明細のあるもの(ない場合は、請求書等内訳のわかるものを添付すること)
・宛名は夫婦のいずれかであること
住宅手当支給証明書(様式第4号) 夫婦それぞれの勤め先が証明したもの(交付申請日時点で退職している場合であっても、申請する家賃月に勤務していた場合は、証明が必要となります。)

 

引越しをした方

必要書類(引越しした方)

必要書類

説明

領収書の写し又は引越費用証明書 ・内訳明細を添付すること(対象外費用である不用品及び家具家電の処分、設置費用、保証金などが分かるもの)
・宛名は夫婦のいずれかであること

 

奨学金を返済している方

必要書類(奨学金を返済している方)

必要書類

説明

貸与型奨学金の返済額が分かる書類又は貸与型奨学金返済(見込)額証明書(様式第3号) 所得証明と同じ年(令和5年中又は令和4年中のいずれか)の返済した金額と期間が分かるもの

 

公簿で確認できない場合(転入者、公簿の調査について同意されない方など)

必要書類(公簿で必要事項が確認できない場合)

必要書類

説明

課税(所得)証明書 令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の課税(所得)証明書。令和8年4月1日から5月31日までに申請する場合は、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日まで)の課税(所得)証明書
※いずれの課税(所得)証明書も交付申請日から3か月以内のもの
(添付が必要な方)
・令和8年1月1日現在(令和8年4月1日から5月31日までに申請する場合は、令和7年1月1日現在)日立市に住民登録のない方
・所得情報の調査について同意されない方
納税証明書 日立市で課税されている税目すべての納税証明
(添付が必要な方)
日立市で課税されている方で、納税状況の調査について同意されない方
国民健康保険料納付証明書 日立市が発行する納付証明
(添付が必要な方)
日立市で賦課されている方で、納付状況の調査について同意されない方
住民票謄本 世帯全員のもの
(添付が必要な方)
住民登録情報の調査について同意されない方

申請書の様式は、ホームページからダウンロードするか、子育て支援課の窓口でお受け取りください。

申請について

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から翌年3月10日(水曜日)まで

申請までの流れ

1.事前相談

補助の対象によって必要書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、事前に必ずご相談ください。
次の書類等をお持ちいただければ、対象となる要件の一部が確認ができます。
・夫婦それぞれの令和7年1月1日から12月31日まで(令和8年4月1日から5月31日までに申請する場合は、令和6年1月1日から12月31日まで)の所得が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書など)
・申請者(夫及び妻)の同意に関する申立書(ホームページからダウンロードできます。申立人(夫及び妻)の署名・捺印をお願いいたします。令和8年1月1日現在(令和8年4月から5月に申請する場合は、令和7年1月1日現在)日立市に住民登録がある方は、所得の確認ができます。)
・契約書、領収書等、契約時、購入時の書類一式
・顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・夫婦の印章(夫婦それぞれの顔写真付きの身分証明書を持参している場合は不要です。)

2.必要書類の準備

書類の準備をお願いいたします。

3.申請場所

日立市子ども局子育て支援課
電話0294-22-3111 内線282・338
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分

お持ちいただくもの

・必要書類
・夫婦の印章(夫婦それぞれの顔写真付きの身分証明書を持参している場合は不要です。)
 ※支所の窓口や郵送では申請できません。

その他

継続補助について

令和7年度に日立市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた世帯で、その補助額(県補助分)が上限金額(30万円)に達しなかった世帯を対象に令和6年度において「継続補助」を受けることができます。詳しくは次のページで確認してください。

【参考】事業計画書

日立市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して、地域における少子化対策を実施しています。事業計画書は次のとおりです。

申請書等

日立市結婚新生活支援事業補助金に関する様式

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このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。