令和6年度日立市結婚新生活支援事業補助金【継続補助】
概要
本記事は、日立市結婚新生活支援事業補助金の「継続補助」に関する記事となります。
継続補助とは、令和5年度に日立市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた世帯で、その補助額(県補助分)が、令和5年度上限額(県補助分:30万円(夫婦ともに29歳以下は60万円))未満だった場合に、継続して補助を行う制度です。詳しくは以下をご確認ください。
なお、継続補助ではなく、新規に当該補助の交付を受けようとする方は次のページをご確認ください。
確認フォーム
次のフォームから対象要件や必要書類を確認することができます。
予約について(市役所窓口での申請手続き及び事前相談等)
予約フォームから、申請手続き等の事前予約が可能です。
予約がない場合でも申請手続きを行うことは出来ますが、長時間お待ちいただく可能性があるため、可能な限り予約をお願いいたします。
※予約の取消しや変更は、子育て支援課までお電話でお知らせください。
予約フォーム
次のURL又はQRコードから予約フォームへアクセスして予約してください。
対象世帯
令和5年度に日立市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた世帯で、その補助額(県補助分)が、令和5年度上限額(県補助分:30万円(夫婦ともに29歳以下は60万円))未満の世帯であって、継続補助の申請日時点で次の条件を満たす世帯
- 令和5年度補助金の申請日以降も引き続き婚姻関係にある世帯
- 夫及び妻が日立市内の同一住所に住民登録している世帯
補助対象経費
令和6年4月1日~令和7年3月31日までに支払った次の費用
- 住居費
- 住宅の取得費用
- 住宅のリフォーム費用
- 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 引越費(新居に引越しした際に、引越し業者等へ支払った費用)
- 令和5年度補助の算定対象経費は対象外
- 市独自補助の対象経費(家具・家電製品の購入費等)は対象外
補助金の額
令和5年度上限額(県補助分:30万円(夫婦ともに29歳以下は60万円))から令和5年度交付額(県補助分)を差し引いた金額を上限として、住居費及び引越費の合計額(千円未満切り捨て)
必要書類
No. | 対象 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 全員 | 日立市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続補助用)(様式第2号) | |
2 | 全員 | 振込口座が確認できる書類 | 通帳等 |
3 |
全員 |
申請者の本人確認書類の写し |
マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)の写しなど |
4 | 住宅取得・リフォーム | 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し | |
5 | 住宅取得・リフォーム | 建物登記簿の全部事項証明書の写し | |
6 | 住宅取得・リフォーム | 領収書の写し | |
7 | 住宅賃借 | 賃貸契約書の写し | 令和5年度補助の申請時に提出済みの場合は、省略可 ※提出済みの契約書に変更が生じている場合は、再度提出が必要です。 |
8 | 住宅賃借 | 領収書の写し又は家賃等支払証明書 | |
9 | 住宅賃借 | 住宅手当支給証明書(様式第4号) | 夫婦それぞれの勤務先が証明したもの(交付申請日時点で退職している場合であっても、申請する家賃月に勤務していた場合は証明が必要となります。) ※令和5年度補助申請時に提出済みの証明と内容に変更が生じていない場合であっても、再度証明が必要となります。 |
10 | 引越し | 領収書の写し又は引越費用証明書 | |
11 | その他 | 住民票謄本 | 住民登録情報の調査に同意されない方 |
12 | その他 | 納税証明書 | 日立市で課税されている方で、納税状況の調査に同意されない方 |
13 | その他 | 国民健康保険料納付証明書 | 日立市で賦課されている方で、納付状況の調査に同意されない方 |
申請期限
令和7年2月28日(金曜日)必着
申請・問合せ先
日立市役所保健福祉部子ども局子育て支援課
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。