児童扶養手当

ページID1010733  更新日 令和6年3月28日

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児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を支援するために支給される手当です。

支給要件

次の各号のいずれかに該当する児童の父、母又はその養育者が、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で一定の障害の状態にある児童を含む。)を養育している場合です。なお、受給者(父、母又は養育者)、児童とも国籍は問いません。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父母のいずれかが死亡した児童
  • 父母のいずれかが一定の障害の状況にある児童
  • 父母のいずれかの生死が明らかでない児童
  • 父母のいずれかが引き続き1年以上(注釈)遺棄している児童
  • 父母のいずれかが保護命令を受けている児童
  • 父母のいずれかが引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • その他上記に準ずる状態にある児童

(注釈)遺棄…連絡等がとれず児童の養育を放棄していること

手当の額(月額)

受給資格者が扶養する児童の数や、受給資格者の所得等により決められます。詳しくは、下記「支給の制限」をご覧ください。

児童1人の場合

全部支給45,500円、一部支給45,490円から10,740円(令和6年4月分から)

児童2人以上の加算額

2人目は
全部支給10,750円、一部支給10,740円から5,380円加算

3人目以降は
児童1人につき全部支給6,450円、一部支給6,440円から3,230円が加算されます。

支給の制限

  • 受給資格者本人、又はその扶養義務者の所得が一定の額を超えるとき、支給額の一部又は全部が支給停止されます。
  • 児童が父、又は母に支給される障害年金の加算対象となるときは、児童扶養手当の金額から障害年金の子の加算額を差し引いた額を受給することができます。
  • 児童、又は受給者本人が公的年金を受けることができるようになったときは、年金額を差し引いた額を引き続き受給することができます。
    ※手当額より年金額の方が高い場合は、手当額は0円になります。
児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年4月1日現在)
扶養親族等の数 本人:全部支給 本人:一部支給 孤児等の養育者
扶養義務者・配偶者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

支払月日

支払月表
支払月 支給される手当
5月 3~4月分
7月 5~6月分
9月 7~8月分
11月 9~10月分
1月 11~12月分
3月 1~2月分

※支払日は各支払月の11日になります。(土曜日・日曜日・祝日の場合は、前営業日に繰り上げて支給します。)

申請について

手当を受けるには、認定請求書及び戸籍全部事項証明書の提出が必要です。そのほか必要な添付書類は、認定請求するかたの状況によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
各種手続きに必要な書類は、子育て支援課の窓口にありますが、一部書類については、以下のページからダウンロードできます。

認定後の各種届出

児童扶養手当を申請し、認定結果通知書をお送りいたします。

認定後、以下のような場合には手続きが必要となります。事由が発生したときには、すみやかに届出を提出してください。

現況届(年に1回の更新手続き)

この届出によって、手当を引き続き受けられる資格があるかどうかを審査します。毎年8月1日から8月31日までに添付書類とともに提出してください。届出がないと、引き続き手当を受けることができません。届出が遅れると、手当の支給が遅れることがあります。また、2年間続けて現況届の提出が無いと、手当を受ける資格がなくなります。

※所得制限により手当の支給が停止されている方も現況届の提出は必要です。

一部支給停止適用除外事由届出

児童扶養手当を受給してから5年か、支給要件に該当したときから7年経過すると、一部支給停止適用除外届出書の提出が必要となります。この届出は、受給されている方の就労状況や就労できない理由等を確認するためのものです。児童扶養手当は、児童の健やかな成長と、ひとり親家庭の自立を支援するための手当であることから、この届出がないと、5年等経過した翌月からの手当支給額が減額(およそ半額)になります。

※対象となる方は、父又は母である場合のみであって、養育者は含みません。

手続きが必要な方については、市役所から事前に関係書類を送付いたしますので、現況届と一緒に提出してください。

その他届出が必要な場合

  • 児童が増えるまたは減るとき
  • 受給資格者や児童が、年金を受けるようになったり、年金額が変更になったりしたとき
  • 児童が、父又は母が受ける障害年金の加算対象になったとき
  • 氏名、支払金融機関が変わるとき
  • 住所が変わるとき(転入・転出も含む)
  • 同居親族数(受給資格者の父母、祖父母、兄弟姉妹等)が変わるとき
  • 受給資格者や同居の親族が、所得の修正申告をしたとき
  • 受給資格者が亡くなったとき
  • 手当証書を無くしたとき

受給資格がなくなるとき

次のような場合は、必ず資格喪失届を提出してください。

  • 受給資格者が結婚したとき
  • 結婚していなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居、または同居がなくとも頻繁な訪問があり、生活費の援助がある場合)になったとき
  • 受給資格者や児童が死亡したとき
  • 児童が社会福祉施設に入所したり、転出したり等により、受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父又は母が帰宅したとき(遺棄のときは、安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合も含む)

公的年金等の併給について

児童扶養手当と公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)の併給はできないため、児童扶養手当と公的年金等を併せて受給している期間があるときは、児童扶養手当を返還していただく必要があります。また、公的年金等をさかのぼって受給できるようになった場合は、児童扶養手当もさかのぼって返納していただくことになります。ただし、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合については、その差額分の児童扶養手当を受給できることとなっています。

これまで、障害年金等を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

詳しくは、子育て支援課にお問合せ下さい。

電子申請について

令和5年3月から『児童扶養手当の現況届の事前送信』が「マイナポータル」の「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を利用して電子申請できるようになりました。

  • ※電子申請により手続きする際には、必ずマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
  • ※現況届の事前送信となりますので、電子申請だけでは手続きが終了しませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
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