最低賃金

ページID1011760  更新日 令和6年3月6日

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最低賃金は時間額953円です

画像:最低賃金は953円です

茨城県の最低賃金は、令和5年10月から時間額953円に改定されました。

年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

詳しくは、茨城労働局賃金室(電話番号:029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。

相談窓口・助成金について

事業場内の最低賃金を引上げ、設備投資等を行う事業者(原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者)への支援として、以下の相談窓口や助成金が利用できます。

  1. 専門家による無料相談窓口
    茨城働き方改革推進支援センター(電話番号:0120-971-728)
  2. 業務改善助成金
    上記茨城働き方改革推進支援センター又は、業務改善助成金コールセンター(電話番号:0120-366-440)

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 雇用センター多賀
所在地:〒316-0013茨城県日立市千石町2-4-20 多賀市民プラザ1階
代表電話番号:00294-35-1510
ファクス番号:0294-35-1510
産業経済部商工振興課雇用労働対策室雇用センター多賀へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。