減らない定期購入のトラブル

ページID1009482  更新日 令和6年1月24日

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令和4年6月1日に改正特定商取引法が施行され、販売業者等にインターネット通販の最終確認画面(消費者がその画面に設けられている申込ボタン等をクリックすることにより契約申し込みが完了する画面)に取引における基本的な事項を明確に表示することを義務付けています。

しかし、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」などと表示されていても、「次回発送の〇〇日前までに電話による解約の連絡が必要」など条件があり、「解約の電話をしても混み合っていて電話が繋がらない」という相談が多く寄せられています。

相談事例

1.1回だけのつもりが、4回の購入が条件の定期購入契約だった

インターネットで「お試し500円」の広告を見てダイエット効果があるというサプリメントを注文した。1回だけのつもりだったが、1ヵ月後に同じサプリメントが届いた。通信販売業者に電話をしたところ、「4回の定期購入なので解約はできない。2回目以降の商品代金は5,000円になる。」と言われた。

2.「いつでも解約可能」な定期購入で化粧品を注文し、初回のみで解約しようとしたが、うまく解約手続きができない

2週間前、SNSで、定価1万円のシミ取りクリームが特別価格約2,000円との広告を見て、販売サイトにアクセスし、「いつでも解約可能」な定期コースと認識して注文した。その後、初回の商品が届き、商品を使用してみたが肌に合わなかったので、2回目の商品が届く前に解約しようと思い、販売業者に電話で連絡した。しかし、電話がなかなかつながらず、つながっても自動音声案内になり、「解約希望」を選択すると携帯電話にSMSを送信すると案内され、うまく解約手続きができなかった。そのため、メールで販売業者に解約したいと連絡したが、返事はなかった。

しばらくして、改めて販売業者に電話で連絡したら、「初回のみで解約する場合は定価との差額約8,000円を支払う必要がある」と言われた。定期コースであることは知っていたがいつでも解約できると思っており、初回で解約する際に定価との差額を支払う必要があるとは思っていなかった。どうしたらよいか。

トラブルに遭わないために

「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認!

通信販売には、「クーリング・オフ」制度はありません。事業者が定める返品特約(返品に関する特約)がある場合、これに従います。

「特定商取引法に基づく表記」や解約条件の規約については、広告ページの一番下にリンクが貼られていることが多いです。

注文する前に販売サイトや「最終確認画面」はスクロールして最後までしっかり確認!

申込みの最終確認画面のスクリーンショットを撮り、表示されていた契約条件を証拠として残しましょう。

イラスト:「最終確認画面」のチェックリスト

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