契約の基礎知識

ページID1004266  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

私たちの毎日の生活は、様々な「契約」によって成立しています。契約トラブルや悪質商法の被害を未然に防ぐために、契約に関する基礎知識を身につけておきましょう。

契約とは「約束」です

民法で「契約」とは法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。

  • コンビニエンスストアで珈琲を買う→物品の売買契約
  • 学習塾やエステサロンに通う→継続的役務提供契約
  • お金を借りる→金銭消費賃借契約
  • 電車やバスに乗る→旅客運送契約

契約はいつ成立するのか?

Q.コンビニでの買い物。契約は、1~4のいつ成立するのでしょう?

  1. コーヒーをレジに置く
  2. レジの操作を始める
  3. 代金の支払い
  4. 商品を受け取る(手渡す)

A.「2.レジの操作を始める」ときに成立します。

売買契約の場合、「売りたい」というお店の意思と、「買いたい」というあなたの意思が合致すれば契約が成立したことになります。口約束でも契約は成立するのです。

イラスト:売買契約の流れ


インターネット通販では、商品を選んで申し込みボタンをクリックすることで申込みとなり、その後に承諾画面が表示されたり、承諾のメールが届いたりすることで契約が成立します。

契約が成立した時の義務

いったん契約が成立したら、当事者双方は約束を守らなければなりせん。売買契約であれば、お店には「商品を引き渡す義務」が、あなたには「代金を支払う義務」が生まれます。

契約書は必ず読もう

契約額が高額だったり、契約内容が複雑な場合などに契約書が作成されます。書面にした方が内容も明確になり、トラブルも少なくなるからです。契約書にサインする(印鑑をおさなくても)ということは、その内容をよく読んでいなくても、原則として、書かれている内容の全てを承諾したものとみなされますので、契約書はよく読んでサインするようにしましょう。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


このページに関するお問い合わせ

生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
生活環境部消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。