二酸化炭素消火設備に係る消防法令が一部改正されました。

ページID1004851  更新日 令和6年2月28日

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1 概要

令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故再発防止のため、消防法令が一部改正されました。

2 主な改正内容

  1. 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
  2. 工事、整備、点検等で防護区画に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置の手動状態の維持
  3. 消火剤が放出された場合の立入制限
  4. 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書の備付け
  5. 集合管又は操作管への閉止弁の設置
  6. 起動用ガス容器の設置
  7. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
  8. 自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動
  9. 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音声による音響警報装置の設置
  • ※1 1~5は既に設置されている二酸化炭素消火設備にも適用され、令和5年3月31日までに措置が必要です。なお、5については令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。
  • ※2 1の標識の例については次のリンクをご覧ください。

基準改正のポイント

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