駐車場法に基づく届出

ページID1002828  更新日 令和6年1月24日

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駐車場の設置、運営には駐車場法を守る必要があります。

1 対象となる駐車場

駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次の表1に掲げる駐車場は、設置に対し構造及び設置の基準が定められているほか、届出が必要な場合があります。

表1

一般公共の用に供されるもの。

  • 時間貸し駐車場など、利用する人が限定されず自由に利用ができるものです。
  • 月極め契約など、利用者が特定されているものは該当しません。

自動車等の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上のもの。

  • 一般公共の用に供する部分の駐車マスの面積の合計
  • 車路などの面積は計算しません。
  • 自動車等とは、四輪車、自動二輪(普通、大型)になります。

都市計画区域内に設置され、利用の際に駐車料金を徴収するもの。

  • 一定時間は無料であっても、以後の駐車時間に対して料金を徴収するものや、直接の利用者以外の者から料金を徴収するものも該当します。

(1)構造及び設備の基準を守る必要がある駐車場

表1のア及びイに該当する駐車場は、駐車場法に定める技術基準を守る必要があります。
(補足)季節的に営業するものや、イベント等一時的に設置するものも対象となります。

(2)届出の必要がある路外駐車場

表1のアからウのすべての条件に該当するものは構造基準の遵守に加えて、駐車場法に基づく届出が必要となります。
(補足)季節的に営業するものや、イベント等一時的に設置するものも対象となります。

2 届出の種類

(1)駐車場を設置する場合、届出内容を変更する場合

  • 路外駐車場設置(変更)届出書【様式1】
  • 設置届出チェックリスト【様式2】
添付書類

図面

内容

縮尺

地形図

駐車場の位置を示したもの

10,000分の1以上

平面図

駐車場の区域、自動車の出入口、車路、附近の道路等を明示

200分の1以上

立面図

当該駐車場が建築物の場合

200分の1以上

各階平面図

当該駐車場が建築物の場合

200分の1以上

断面図

当該駐車場が建築物の場合

200分の1以上

(2)駐車場の供用を開始した場合

駐車場業務の運営の基本となるべき管理規定を供用開始前に定めて、届け出る必要があります。

  • 路外駐車場管理規定届【様式3】
  • 管理規定の写し

(3)管理規定の内容を変更した場合

  • 路外駐車場管理規定変更届【様式4】
  • 変更後の管理規定の写し

(4)廃止、休止、再開について(駐車場法第14条)

  • 休止届【様式5】
  • 再開届【様式6】
  • 廃止届【様式7】

バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について

平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場((補足)下記参照)を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。
また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。
(補足)特定路外駐車場とは次の1.から3.すべてに該当する駐車場です。

  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。
  2. 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マス)が500平方メートル以上のもの。
  3. 利用について駐車料金を徴収するもの。

ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。

バリアフリー新法による駐車場の構造及び設備に関する主な基準

  • 車いす用の駐車施設を1箇所以上設けること
  • 駐車マスの幅は3.5メートル以上とすること
  • 車いす用駐車施設の表示をすること
  • 路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすることなど

(補足)【様式9】チェックリストでご確認ください。

届出に関する注意事項

  • 届出書は2部提出してください。
  • ご不明な点はお問合せください。

お問い合わせ・ご相談は…

日立市都市建設部都市政策課まで

電話番号 0294-22-3111【内線】261、270
メール toshiseisaku@city.hitachi.lg.jp

駐車場のイラスト

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このページに関するお問い合わせ

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