屋外広告物の許可申請

ページID1002801  更新日 令和6年2月5日

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屋外広告物を表示する場合は、許可が必要です。

茨城県では、良好な景観の形成と風致の維持・公衆に対する危害の防止を目的とした「茨城県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物について必要なルールを定めています。日立市内で屋外広告物を表示する場合は、市長の許可が必要です。基準等を確認のうえ、許可の申請をしてください。

許可基準等の確認

  • 都市計画法に基づく「用途地域」や、鉄道・道路等からの距離などによって5つの地域(1種・2種・3種許可地域、1種・2種禁止地域)に分け、それぞれに許可基準を設けています。また広告物の種類ごとにも基準が定められています。
  • 基準等の詳細については、都市政策課窓口で確認するか、茨城県都市計画課ホームページ「屋外広告物の規制について」内の「屋外広告物のてびき」「屋外広告物の許可基準が変わります」を参照してください。
  • 地域区分や許可基準が一部変更されました。また、屋外広告業の届出制も登録制へと変更されました。(いずれも平成18年10月1日から施行)屋外広告物の表示・設置の施工をする場合は、必ず茨城県で登録を受けた業者へ依頼してください。屋外広告業の登録手続、登録業者の確認については、茨城県都市計画課までお問い合わせください。

許可の申請

申請書

屋外広告物許可申請書(様式第1号)
(補足)申請書等「(日立市)申請・届出様式」に申請書があります。

添付書類

  • 位置図
    住宅地図の写し等に表示場所を明示(縮尺:1,000分の1程度)
  • 立面図
    広告物の形状・寸法・材料・構造を明示
  • 模写図
    広告物の色彩・意匠・表示面積を明示
  • 壁面図
    建築物壁面の寸法・広告物の位置などを明示
  • 写真
    表示場所のカラー写真(3月以内に撮影したもの)
  • その他
    工事施工者、管理者の資格証明書等の写し、委任状など

提出部数

申請書・添付書類とも2部(正本・副本)
許可書の郵送を希望する場合は、納付書送付用(84円切手貼付)及び許可書送付用(重さ相当分切手貼付 ※A4許可書2枚程度+副本の重さ分)の封筒2通を併せて提出してください。

提出期限

屋外広告物を表示する日の30日前まで

提出先

日立市都市政策課

許可書の交付

  • 書類に不備がなく許可基準に適合しているときは、許可書に副本を添付し交付します。
  • 許可手続き終了後、許可申請手数料の納入通知書を送付します。最寄りの金融機関(郵便局を除く)に持参し、手数料を納付してください。
    ※許可申請手数料については、添付ファイル「許可申請手数料算出基礎一覧」で種類ごとの基礎手数料額を確認することができます。
  • 納付の確認が取れ次第、許可書及び副本を送付します。

その他

  • 広告物を道路敷に表示する場合や高さ4メートル以上の広告物を表示する場合など、別途他法令に基づく許可等が必要になることがあります。他法令に基づく許可等につきましては、担当課所に照会・申請をしてください。
  • 下記に該当する場合は、申請・届出が必要となります。詳しくは都市政策課までお問い合わせください。
申請・届出が必要な書類
他の申請・届出 様式等
更新許可申請書 許可期間満了後も継続して広告物を表示する場合(様式第3号、第5号安全点検報告書)
変更(改造)許可申請書 広告物の大きさや表示内容等を変更する場合(様式第6号)
除却届出書 広告物を撤去した場合(様式第8号)
滅失届出書 広告物が紛失した場合(様式第11号)
管理者等設置(変更)届出書 広告物の管理者を定めたり変更した場合(様式第10号)
設置者名称等変更届出書 申請者の住所・氏名に変更があった場合(様式第12号)

(注意)屋外広告物の施工は必ず茨城県の登録業者へ依頼してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市政策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:223、224)
IP電話番号 :050-5528-5084
ファクス番号:0294-21-7750
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