国土利用計画法第23条の届出

ページID1002818  更新日 令和6年1月24日

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国土利用計画法

国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。

届出が必要な土地取引

一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者(注釈)は、契約締結の日から2週間以内に土地の所在する市町村を経由して知事まで届け出なければなりません。
現在は、日立市長を経由して、県知事あてに届出書類を2部提出することになっていますが、県からの権限移譲に伴い、平成25年4月1日からは、日立市長あてに届出書類を1部提出することになります。

(注釈)権利取得者…当事者のうち当該土地売買等により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者

(1)一定面積以上とは

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

(2)買いの一団の土地取引とは

ア 個々の土地取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる表1のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

表1
土地 譲渡人 譲受人
(a)30平方メートル Aさん Zさん
(b)400平方メートル Bさん Zさん
(c)700平方メートル Cさん Zさん
(d)1000平方メートル Dさん Zさん

a+b+c+d=2,130平方メートルとなり、市街化区域内であれば届け出の対象となります。

イ 分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。

土地売買等の契約とは

届出要件に該当するもの

権利移転の形態

  • 売買契約(停止条件付、期限付き契約を含む)
  • 売買予約
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 代物弁済予約
  • 交換
  • 保留地処分(土地区画整理法)
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営業譲渡
  • 予約完結権、買い戻し権等の形成権の譲渡
  • 地上権、賃借権の譲渡又は設定
  • 信託受益権の譲渡

届出要件に該当するが適用を除外するもの

権利移転の形態

  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売
  • 民事調停、家事審判、裁判上の和解

届出要件に該当しないもの

権利移転の形態

  • 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
  • 地役権、鉱業権等の移転又は設定
  • 信託の引受及びその終了
  • 相続
  • 遺産の分割
  • 遺贈(包括遺贈を含む)
  • 土地収用
  • 換地処分(土地改良、区画整理)、交換分合(土地改良)及び権利変換(都市再開発)
  • 贈与
  • 財産分与
  • 共有物の分割
  • 共有物の持分権の放棄
  • 工場財団等の移転
  • 予約完結権、買い戻し権等の形成権の行使

提出書類(各1部)

  1. 土地売買等届出書
  2. 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図)
  3. 住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図書)
  4. 公図(土地の形状を明らかにした図面)
  5. 土地売買等の契約書の写し

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