保健福祉部 子育て支援課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 282 478)
- IP電話:
- 050-5528-5071
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-22-3011
- メール:
- kosodate@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
結婚を機に日立市で新生活を始めた夫婦に50万円(婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合は80万円)を限度に、住居に係る費用(取得費用・リフォーム費用・賃借費用)、引越し費用及び家具・家電製品の購入費用を補助します。
※住居に係る費用(賃借費用)で、県補助の対象とならない経費の一部と、家具・家電の購入費用を日立市が独自に補助します。
※県補助(住宅取得や賃貸、新居への引っ越しの補助(上限額30万円・60万円))を受ける場合に限り、市独自補助(上限額20万円)を受けることができます。(市独自補助のみを受けることはできません。)
次のフォームから対象要件や必要書類を確認することができます。
【確認フォームURL】
https://logoform.jp/form/tDgS/237954
【確認フォームQRコード】
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
※所得とは、1年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。
上記に加えて、補助の対象によって次の要件を満たす必要があります。
他の公的制度 |
---|
生活保護法による住宅扶助 |
生活困窮者自立支援法による住居確保給付金 |
地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分 |
令和5年4月1日から翌年3月31日までに支払った費用で、次の費用の合計額が対象となります。
補助の項目対象 |
限額額 | |
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(1)住居費 |
住宅取得・リフォームのために支払った費用 ※婚姻前に取得、発注又は契約した費用については、婚姻前の1年以内に取得、発注又は契約したものに限ります。 ※土地代、光熱費、設備購入費、登記に要した費用、旧住宅の解体費用等は除きます。 ※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス等の外構に係る工事費用、エアコン等の家具家電購入・設置に係る費用は除きます。 |
30万円 ※婚姻日時点で夫婦共に29歳以下の場合は、60万円 |
(2)住居費 |
住宅賃借のために支払った、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
|
|
(3)引越費 |
新居に引っ越しをした際に、引っ越し業者や運送業者に支払った費用(夫、妻それぞれの引っ越しに要した費用の合計額) ※引っ越しに伴う不用品の処分費用、引っ越しにかかる保険料、レンタカー等により自分で引っ越しをした場合の費用等は対象外です。 |
|
(4)住居費 【市独自補助】 |
【(1)~(3)の住居費(取得・リフォーム)・住居費(賃借)・引越費のいずれかの補助を受ける場合に限ります】 住宅賃借のために支払った、居室のクリーニング費用、玄関の鍵の交換費用、契約書に記載のある1台目の駐車場代 |
20万円 |
(5)家具・家電費 【市独自補助】 |
【(1)~(3)の住居費(取得・リフォーム)・住居費(賃借)・引越費のいずれかの補助を受ける場合に限ります】 日立市内の店舗で購入して支払った費用 ※市外の店舗で購入、通信販売、ネットショッピング、保証料、設置費、旧家具・家電の処分費などは対象外です。 |
補助の対象や世帯の状況によって必要書類が異なります。 申請の内容によっては、下記以外の書類を求める場合もあります。
対象者 | 必要書類 | 説明 |
---|---|---|
全員 | 日立市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) | |
婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | ||
振込口座が確認できる書類 | 通帳等 | |
住宅を取得・リフォームした方 | 売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し | 契約者が夫婦のいずれかであること |
建物登記簿の全部事項証明書の写し (リフォームをした方は不要) |
名義人が夫婦のいずれかであること | |
領収書の写し |
内訳明細のあるもの(ない場合は、請求書等内訳のわかるものを添付すること) 宛名は夫婦のいずれかであること |
|
住宅を賃借した方 | 賃貸借契約書の写し | 契約者が夫婦のいずれかであること |
領収書の写し又は家賃等支払証明書 |
内訳明細のあるもの(ない場合は、請求書等内訳のわかるものを添付すること) 宛名は夫婦のいずれかであること |
|
住宅手当支給証明書(様式第4号) | 夫婦それぞれの勤め先が証明したもの(交付申請日時点で退職している場合であっても、申請する家賃月に勤務していた場合は、証明が必要となります。) | |
入居者証明書 | 契約書に夫婦一方の名前しか記載がなく、住民登録前に同居していた場合に必要となります。 | |
引越しをした方 | 領収書の写し又は引越費用証明書 |
内訳明細を添付すること 宛名は夫婦のいずれかであること |
家具・家電製品を購入した方 | 領収書の写し |
※日立市内の店舗で購入したものであること 購入日、購入したお店の名前・住所、購入した品物の名称・金額が記載されていること 宛名は夫婦のいずれかであること |
奨学金を返済している方 | 貸与型奨学金の返済額が分かる書類又は貸与型奨学金返済額証明書(様式第3号) | 所得証明と同じ年(令和4年中又は令和3年中のいずれか)の返済した金額と期間がわかるもの |
公簿で確認できない場合 (転入者、公簿の調査について同意されない方など) |
所得証明書 |
令和4年1月1日から12月31日まで(令和5年4月1日から5月31日までに申請する場合は、令和3年1月1日から12月31日まで)の所得証明 (添付が必要な方) ・令和5年1月1日現在(令和5年4月1日から5月31日までに申請する場合は、令和4年1月1日現在)日立市に住民登録のない方 ・所得情報の調査について同意されない方 |
納税証明書 |
日立市で課税されている税目すべての納税証明 (添付が必要な方) ・日立市で課税されている方で、納税状況の調査について同意されない方 |
|
住民票謄本 |
世帯全員のもの (添付が必要な方) ・住民登録情報の調査について同意されない方 |
申請書の様式は、ホームページからダウンロードするか、子育て支援課の窓口でお受け取りください。
令和5年4月3日(月曜日)から翌年3月11日(月曜日)まで
※婚姻時期の関係で申請期限までに対象費用が発生していない場合などは、別途手続きが必要となりますので、子育て支援課にご相談ください。
補助の対象によって必要書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、事前に必ずご相談ください。
次の書類等をお持ちいただければ、対象となる要件の一部が確認ができます。
書類の準備をお願いいたします。
子育て支援課の窓口で申請してください。
(お持ちいただくもの)
※支所の窓口や郵送では申請できません。
日立市子ども局子育て支援課
電話0294-22-3111内線282・338
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分
令和4年度に日立市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けた世帯で、その補助額(県補助分)が上限金額(県補助分:30万円)に達しなかった世帯を対象に令和5年度において「継続補助」を受けることができます。詳しくはこちらのページで確認してください。
日立市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して、地域における少子化対策を実施しています。事業計画は次のとおりです。
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