「こども性暴力防止法」がスタートします

ページID1020386  更新日 令和8年7月1日

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こども性暴力防止法とは

  • 教育・保育等のこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和8年12月25日に施行されます。
  • こども性暴力防止法では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力防ぐための取組を義務付けています。

「性暴力」の例

  • 不同意性交
  • 性的部位への接触
  • わいせつな言動
  • 児童買春
  • 児童ポルノ撮影・所持
  • のぞき、盗撮

など

制度の対象となるのは

こどもに教育・保育等を提供する事業のうち、次の事業・義務が対象です。

学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

制度対象施設

対象事業者に求められる性暴力からこどもを守る取組

日頃から取り組むこと

性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、早期発見のための仕組みを整えます。

  • こどもの心身の状況の日常観察
  • こどもへの面談、アンケート
  • 相談窓口の設置、周知
  • 従事者への研修

など

性暴力の疑いがある場合に取り組むこと

性暴力の疑いが生じた場合は、こどもの安全を守るとともに、調査などを行い、具体的な対策につなげます。

  • こどもの保護、支援
  • 調査などの実施

など

性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

こどもと接する業務に就く人に性犯罪の前科がないかを確認します。過去に性犯罪を犯していた場合等は、配置転換等によりこどもと接する業務に就かせない対応が必要となります。

事業者に求められる取組

対象事業者の皆さまへ

従業者の性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、

  • 就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
  • 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと

等の対応を、制度開始前から事前に行っておくことが重要です。

詳しくはこども家庭庁ホームページ等をご覧ください。

こども性暴力防止法に関する問合せ先

以下のフォーム又は専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分~17時00分(年末年始を除く))に問合せください。

なお、専用ダイヤルは混雑時につながりにくくなるため、問合せフォームも活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
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ファクス番号:0294-22-3011
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