消毒用アルコールの安全な取扱いについて

ページID1004860  更新日 令和6年2月22日

印刷大きな文字で印刷

消毒用アルコールの取扱いに注意しましょう!

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒などのため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取扱う場合には換気が必要です。

火災発生を防ぐ5つのポイント

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、コンロやストーブなどの火気の近くでの使用は避けること。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどに伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰替えた容器に「消毒用アルコール」である旨や「火気厳禁」などの注意事項を記載すること。
  5. エアコン内部を消毒用アルコールなどの可燃性溶液で洗浄すると、発火・破損のおそれがあるため、使用は避けること。

参考資料

参考動画

引用元:東京消防庁 公式youtubeチャンネル

イラスト:火気厳禁

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
所在地:〒317-0064 茨城県日立市神峰町2-4-1
代表電話番号:0294-24-0119
IP電話番号 :050-5528-5166
ファクス番号:0294-22-0102
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。