市道路線の占用制限措置について

ページID1011886  更新日 令和6年3月15日

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緊急輸送道路における新設電柱を対象とした占用制限

道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定しました。

占用を制限する目的

緊急輸送道路の占用を制限することにより、緊急車両の通行を確保し、災害が発生した場合における被害の拡大を防止する。

占用を制限する物件

新たに地上に設ける電柱

ただし、電柱の更新又は移設によるもの及び電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は除く。

占用を制限する道路及び区域

第2次緊急輸送道路 市道10043号線 外2路線

第3次緊急輸送道路 市道23号線 外16路線

制限開始日

令和6年4月1日

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