道路上に越境している樹木の管理(お願い)

ページID1002888  更新日 令和6年1月24日

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通行の安全確保のため剪定や草刈りなど適切な管理をしましょう

私有地から道路上に張り出している生垣や樹木の枝、雑草が原因で通行に支障をきたすほか、標識やカーブミラー等が見えにくくなり交通事故が発生する場合があります。

また、落枝や落葉のたい積によって排水障害の原因にもなります。
私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、市で剪定・伐採することが出来ません。(民法第233条)
私有地から張り出した草や樹木が原因で、ケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合は土地所有者が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
強風や大雨により倒木の恐れがある私有地の枯れ木などは伐採するなど適切な管理をお願いします。

注意事項

  • 作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と作業される方の樹木やはしご等からの転落防止に十分注意してください。
  • 電線や電話線がある箇所の作業は危険が伴いますので、事前に東京電力またはNTT等に連絡してください。

関連法令(参考)

道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空4.5m、歩道上空2.5mの範囲に通行の障害になるモノ(樹木、看板など)は置いてはならないと規定されています。

参考図

イラスト:建築限界の範囲

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

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