ストップ!消費者トラブル(34)

お試しで商品を購入したら、継続購入で高額の請求!?

【相談内容】

 スマートフォンの動画投稿サイトに出ていた広告を見て、お試し300円のダイエットサプリメントを注文した。お試しだけの購入と思っていたら、また商品が届き約4万円の請求書が入っていた。事業者に頼んでいないことを伝えたら「2回目まで購入しなければ解約できない」と言われた。商品を返品したい。 (20代女性)

【助言】

 相談はインターネット通信販売についてです。通信販売はクーリング・オフ制度がありませんので、一方的に返品することはできません。

 お試しの商品を注文した際に、2回以上継続の売買契約であること、金額、契約期間、その他返品などの販売条件が明記されていれば、その表示に従って返品することになります。返品について表示がない場合は、商品が届いてから8日以内であれば送料を負担して返品することができます。

 インターネット通信販売については、事業者は、消費者が申し込み内容を理解しやすく、かつ、訂正できるよう表示をし、さらに申し込み最終確認画面で再度、主な契約内容や返品について掲載することになっています。

 これらの広告表示が不十分な場合は、解約に向けた交渉が可能です。商品を注文するときは、事業者名や連絡先(住所、電話番号)、契約内容をしっかり確認しましょう。さらに販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮ったりして契約内容などを記録しておきましょう。

問合せ 消費生活センター 電話番号 0294-26-0069 IP 050-5528-4916(月曜日〜土曜日 9時30分〜17時30分) *土曜日は16時30分まで