野焼きは禁止されています
廃棄物(刈草、剪定(せんてい)枝、紙ごみ、プラスチックなど)の野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、下表の例外を除き禁止されています。
野焼きは、周辺の住民に「悪臭がして窓を開けられない」、「洗濯物が汚れる、臭いがつく」などの被害を及ぼすほか、火災につながる危険もあります。
法律に違反した場合、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金などが科せられることがありますので、 燃えるごみは集積所に出すなど、適正な方法で処理し、野焼きは絶対にやめましょう。
【野焼き禁止の例外】
*苦情がある場合は、例外であっても指導の対象となりますので、ご注意ください。
認められる場合 | 具体例 | |
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(1) | 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木などの焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物などの焼却 |
(2) | 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くずなどの焼却 |
(3) | 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却 |
(4) | 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝条などの焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却 |
(5) | たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずの焼却 |
問合せ | 環境衛生課リサイクル推進室 内線547 |
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