第三者行為による交通事故などがあった場合はまず連絡を!

 

 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人が、交通事故やペットのかみ傷といった第三者(自分以外)の行為によってけがをした場合、被害届を提出することで、保険証を使って治療を受けることができます。
 その場合の治療費は、加害者が負担するべきものですが、保険者が一時的に立て替え払いし、後日、加害者に治療費を請求することになります。
 第三者の行為でけがをして、保険証を使って治療を受ける場合は、速やかに国民健康保険課へ連絡をお願いします。

問合せ 国民健康保険課 内線 202