ストップ!消費者トラブル(21)

「お試し」のつもりが「定期購入」に!?

 スマートフォンの広告を見て、化粧品のお試しを頼んだ。お試しを使ってよかったら続けて購入しようと思っていたところ、昨日代引きで2回目の化粧品が届き、驚いて受取拒否をした。解約の電話をかけているが、いつも話し中でつながらない。「お試し」を申し込んだときには定期購入になるとは知らなかった。(30歳代女性)

【助言】

 書面で定期購入する意思がないこと、何度か電話をしたがつながらないこと、商品の受取拒否をしたことなど今までの経過を書いて、特定記録郵便で送るように助言しました。特定記録郵便は郵便局が受領書を出してくれますので、出した書面のコピーといっしょに保管しておきましょう。
 トラブルを防ぐには、商品を注文する前に、定期購入が条件になっていないかよく確認することがたいせつです。さらに事業者名や連絡先(住所、電話番号)などの記載があるか、契約内容や解約条件が明記されているか確認のうえ、定期購入期間内に解約が可能か、解約の申し出先や方法などもあわせて確かめましょう。契約条件などはスマートフォンの画面をスクロールした最後のほうに、小さな文字で書かれている場合があるので、注意が必要です。
 定期購入と気づかずに契約してしまった、解約したいが方法が分からない、事業者の請求に納得できないなどトラブルが生じた場合には、早めに消費生活センターに相談してください。

問合せ 消費生活センター(日立シビックセンター6階)
電話番号 0294-26-0069 IP 050-5528-4916
*月曜日〜土曜日の9時30分〜17時30分(土曜日は16時30分まで)
休所日:日曜日、祝日、毎月最終月曜日、年末年始

*相談・問合せは、お住まいの市町村の消費生活センターにしてください。

*次回の「ストップ!消費者トラブル」は11月5日号に掲載予定です。