クーリング・オフの手続方法
クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
期間 |
取引内容 |
適用対象 |
8日間 |
訪問販売 |
自宅又は職場への訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) |
8日間 |
電話勧誘販売 |
事業者から電話で勧誘を受けた契約 |
8日間 |
訪問購入 |
貴金属等の訪問買取 |
8日間 |
特定継続的役務提供 |
5万円を超えるエステティックサービス・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス |
20日間 |
連鎖販売 |
マルチ商法 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法、モニター商法 |
- 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
特定商取引法でクーリング・オフができない主な商品やサービス
- 総額が3,000円未満で現金払いの場合
- 消耗品(化粧品・健康食品など)の容器などを開けたり、使用したりした場合
- 購入品が乗用自動車の場合 等
通信販売の場合(通信販売には、クーリング・オフ制度はありません)
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
【クーリング・オフはがきの記載例】
契約解除通知書 契約年月日 令和4年〇月〇日 商品名 〇〇 契約金額 〇〇〇〇〇円 販売会社名 〇〇株式会社〇〇営業所 担当者 〇〇〇〇氏 上記日付の契約は解除します。 なお、支払済の〇〇〇〇円を返金し、 商品は引き取ってください。 令和4年〇月〇日 (契約者住所) 日立市○町〇丁目〇番〇号 (契約者氏名) 〇〇〇〇 |
クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
関係書類は保管しましたか?
送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。
すぐに相談
クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、消費生活センターに相談してください。
ファイルダウンロード
このページについてご意見をお聞かせください
この記事についてのお問い合わせ
- お問い合わせ先
- 生活環境部消費生活センター
- 代表電話番号
- 0294-26-0069
- ファクス番号
- 0294-26-0091