子どもでも簡単に支払える ネット通販にご注意
国民生活センターが注意を呼びかけています。
内容
事例 小学生の娘が、数カ月前に親の同意なしで娘のスマホでネット通販を利用し、洋服や文具等を購入していた。先日、コンビニ後払い決済業者から約8千円の請求書が届いた。商品を使用しているので今回は支払いをするつもりだが、未成年なので取り消しができる場合もあるのか。
ひとことアドバイス
- 買い物時にお金がなくても先に商品を手に入れ、後からコンビニ等で代金を支払うコンビニ後払い決済は、ネット通販でよく利用されています。決済サービスによっては電話番号等の簡単な情報だけで利用できるため、クレジットカードなどが持てない子どもでも利用できるものの、代金を支払えなくなるトラブルもみられます。
- コンビニ後払い決済を使う際は、必ず親権者等の同意を得た上で、代金を自分で支払えるかどうか確認しましょう。
- ネット通販を利用する際は、契約時・解約時の条件や契約内容をよく確認することも大切です。ルール等を家族でよく話し合っておきましょう。
- 未成年取り消しができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
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